○奥会津昭和の森設置条例
平成四年三月十七日
条例第十六号
(目的)
第一条 この条例は、地域に賦存する自然と森林資源の活用、拠点の整備により観光事業を中心とした地域産業の発展と住民の健康増進に資するため、奥会津昭和の森を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第二条 奥会津昭和の森の位置は次のとおりとする。
昭和村大字大芦字小矢ノ原四八九三番地及びその周辺の地域
(業務)
第四条 奥会津昭和の森において行う事業は、次のとおりとする。
一 施設及び設備の利用に関すること。
二 第一号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(管理)
第五条 奥会津昭和の森の管理は、法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者に行わせる。
(管理業務)
第六条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
一 施設の維持管理に関する業務
二 第四条に掲げる事業に係る業務
三 利用の承認及び利用の取り消しに関する業務
四 利用料金の納入、減免及び返還に関する業務
五 その他施設の運営に関して村長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第七条 指定管理者が当該施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の四月一日(当該指定を受けた日が四月一日である場合は、当該日)から起算して五年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(管理業務等の報告の聴取等)
第八条 村長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し管理業務又はそれに係る経理の状況に関し、定期又は臨時に報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取り消し)
第九条 村長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の一部又は全部の停止を命令することができる。
一 指定管理者が前条の指示に従わないとき。
二 当該指定管理者に施設の管理を継続することが適当でないと認められるとき。
(使用の許可及び取り消し等)
第十条 奥会津昭和の森の施設及び設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、次の各号に該当すると認めるときは、使用を許可しない。
一 奥会津昭和の森の風紀秩序を乱し、自然環境を害する恐れがあるとき。
二 施設を損傷する恐れがあるとき。
三 施設の目的に反し、管理運営上適当でないと認めるとき。
(使用料の納付)
第十一条 奥会津昭和の森の施設及び設備を利用しようとする者は別に定める使用料を納めなければならない。
2 利用料金は、別表第二に定める額の範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について村長の承認を得なければならない。
3 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
4 既納の使用料は、返還しないことを原則とする。
5 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(損害賠償)
第十二条 故意又は過失により奥会津昭和の森の施設、設備、器具等を滅失し又は棄損した者は、指定管理者の指示するところにより、その損害を賠償し又は、これを原状に回復しなければならない。
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第四号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第四号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例一三号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第一七号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第一六号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第二〇号)
この条例は、平成二十六年六月十八日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和七年条例第七号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 施設名 | 数量等 |
1 | 管理棟 | 1棟×69.56m2 |
2 | キャンプ場 | 10,000m2 |
3 | バンガロー | 5棟×14.9m2 |
4 | ケビンハウス | 6棟×32.6m2 |
5 | 炊事棟 | 1棟×20.0m2 1棟×51.84m2 |
6 | 便所棟 | 1棟×14.0m2 1棟×55.0m2(水洗式) |
7 | 展望台 | 1棟×9.0m2 |
8 | 東屋棟 | 2棟×13.2m2 |
9 | バーベキューハウス | 1棟 3基 28.05m2 |
10 | 自販機室棟 | 1棟×7.29m2 |
11 | 掲揚台 | 1基 |
12 | 多目的広場 | 1面 |
13 | 車道 | 幅員3m×531.2m |
14 | 駐車場 | 3,343.9m2 |
15 | 遊歩道 | 1~10号 3,100.7m |
16 | 遊具 | 一式 |
17 | 街灯設備 | 一式 |
18 | 給排水衛生設備 | 一式 |
19 | 植栽物件 | 一式 |
20 | 案内表示板等 | 一式 |
別表第二(第十一条関係)
区分 | 施設名称 | 単位 | 利用料金基礎額(一泊当たり) | 備考 | |
上限額 | 下限額 | ||||
村外 | フリーサイト | 一張 | 三,〇〇〇円 | 一,四〇〇円 | 二四時間以内 |
バンガロー | 一棟 | 八,〇〇〇円 | 五,〇〇〇円 | 〃 | |
ケビンハウス(テラスあり) | 一棟 | 一六,〇〇〇円 | 一三,〇〇〇円 | 〃 | |
ケビンハウス(テラスなし) | 一棟 | 一五,〇〇〇円 | 一二,〇〇〇円 | 〃 | |
バーベキューハウス | 一基 | 三,〇〇〇円 | 一,四〇〇円 | 〃 | |
野外電源 | 一回 | 一,〇〇〇円 | 五〇〇円 | 〃 | |
管理棟シャワー | 一回 | 四〇〇円 | 一〇〇円 | 一〇分以内 |
区分 | 施設名称 | 単位 | 利用料金基礎額(一泊当たり) | 備考 | |
上限額 | 下限額 | ||||
村民 | フリーサイト | 一張 | 一,五〇〇円 | 七〇〇円 | 二四時間以内 |
バンガロー | 一棟 | 四,〇〇〇円 | 二,五〇〇円 | 〃 | |
ケビンハウス(テラスあり) | 一棟 | 八,〇〇〇円 | 六,五〇〇円 | 〃 | |
ケビンハウス(テラスなし) | 一棟 | 七,五〇〇円 | 六,〇〇〇円 | 〃 | |
バーベキューハウス | 一基 | 一,五〇〇円 | 七〇〇円 | 〃 | |
野外電源 | 一回 | 一,〇〇〇円 | 五〇〇円 | 〃 | |
管理棟シャワー | 一回 | 四〇〇円 | 一〇〇円 | 一〇分以内 |
(注 消費税は内税とする。)