○水芭蕉としらかばの杜設置条例

平成六年三月二十二日

条例第七号

(目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、自然環境がおりなす優れた景観と貴重な資源を保護し、保健休養の場を提供し、もつて住民福祉の向上に資するため水芭蕉としらかばの杜(以下「しらかばの杜」という。)を設置する。

(位置)

第二条 しらかばの杜は、昭和村大字小野川字九九龍地内に置く。

(施設)

第三条 第一条に定める目的を達成するため次の施設を設置する。

 施設面積 三八、四四四平方メートル(雑木一式含む。)

 遊歩道 九五七、七三メートル(木道階段含む。)

 東屋 一棟 十六平方メートル

 駐車場 五三三、八平方メートル

 ベンチ 四基

 その他 案内板一式

(行為の禁止)

第四条 しらかばの杜においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 しらかばの杜を損傷し、又は汚損すること。

 竹木を伐採し、又は植物、落葉を採取すること。

 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

 土石、竹木等の物件を堆積すること。

 動物、昆虫を捕獲し、又は殺傷すること。

 はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

 指定された立入禁止区域に立ち入ること。

 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

 花火、たき火、キャンプその他火気を使用すること。

 その他目的に著しく反する行為

(行為の許可)

第五条 第四条に掲げる以外の行為をしようとする者は、目的、期間、場所、内容等の別に定める事項を記載した申請書を村長に提出し、許可を受けなければならない。

(管理)

第六条 しらかばの杜は村が管理する。

(損害賠償)

第七条 故意又は過失により施設設備等を滅失し、又は棄損した者は村長の指示によるところにより、その損害を賠償し、又は原状に復しなければならない。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、管理その他この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

水芭蕉としらかばの杜設置条例

平成6年3月22日 条例第7号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成6年3月22日 条例第7号
平成18年3月20日 条例第17号