○水芭蕉としらかばの杜設置条例
平成六年三月二十二日
条例第七号
(目的)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、自然環境がおりなす優れた景観と貴重な資源を保護し、保健休養の場を提供し、もつて住民福祉の向上に資するため水芭蕉としらかばの杜(以下「しらかばの杜」という。)を設置する。
(位置)
第二条 しらかばの杜は、昭和村大字小野川字九九龍地内に置く。
(施設)
第三条 第一条に定める目的を達成するため次の施設を設置する。
一 施設面積 三八、四四四平方メートル(雑木一式含む。)
二 遊歩道 九五七、七三メートル(木道階段含む。)
三 東屋 一棟 十六平方メートル
四 駐車場 五三三、八平方メートル
五 ベンチ 四基
六 その他 案内板一式
(行為の禁止)
第四条 しらかばの杜においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 しらかばの杜を損傷し、又は汚損すること。
二 竹木を伐採し、又は植物、落葉を採取すること。
三 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
四 土石、竹木等の物件を堆積すること。
五 動物、昆虫を捕獲し、又は殺傷すること。
六 はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
七 指定された立入禁止区域に立ち入ること。
八 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
九 花火、たき火、キャンプその他火気を使用すること。
十 その他目的に著しく反する行為
(行為の許可)
第五条 第四条に掲げる以外の行為をしようとする者は、目的、期間、場所、内容等の別に定める事項を記載した申請書を村長に提出し、許可を受けなければならない。
(管理)
第六条 しらかばの杜は村が管理する。
(損害賠償)
第七条 故意又は過失により施設設備等を滅失し、又は棄損した者は村長の指示によるところにより、その損害を賠償し、又は原状に復しなければならない。
附則
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。