○昭和村道管理規則
昭和五十三年三月二十五日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十六条第一項の規定に基づき村が管理を行う村道につき重要性、利用度又は規模構造等により種別を設けて合理的管理を行うことを目的とする。
(村道の種別)
第二条 村道の種別は、次に掲げるものとする。
一 村道一級線
二 村道二級線
三 村道その他の線
(村道一級線の意義)
第三条 前条第一号の村道一級線とは、村の主要部を縦断し、横断し、又は循環し、県道をつなぎ全村的な幹線道路網の枢要部を構成する路線及び経済、文化上特に重要な主要道路とする。
(村道二級線の意義)
第四条 第二条第二号の村道二級線とは、部落相互又は幹線路線と連結し、若しくは幹線路線をつなぎ、交通上一級線に準ずる路線及び地域的な道路網の枢要部分を構成する路線とする。
(村道の種別の指定及び告示)
第六条 第二条の村道の種別は、村長が指定する。
2 前項によつて村道の種別を指定したときは、その路線名、種別、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)に準じて告示しなければならない。
3 村道の種別を変更しようとするときの手続は、指定の手続きに準じて行わなければならない。
(村道の種別による取扱い)
第七条 村道の管理上の取扱いについては一級線は二級線に、二級線はその他の線に優先する。
(村道の種別による構造の原則)
第八条 村道の構造は通常の衝撃に対して安全なものであり、かつ円滑な交通を確保することができるものでその種別によつて次に掲げる幅員以上を有し又は規定以上の幅員とする計画のものでなければならない。
一 村道一級線(路面幅員) 六・〇メートル
二 村道二級線(路面幅員) 五・〇メートル
三 村道その他線(路面幅員)三・六メートル
(台帳の備付)
第九条 村長は、道路法第二十八条の規定による村道の種別を明示した道路の台帳(以下「村道台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 村長は、村道台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
附則
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。