○昭和村ブルドーザ使用条例

昭和三十九年三月二十六日

条例第十九号

(定義)

第一条 この条例でブルドーザとは、昭和村有ブルドーザ及びロータリ除雪車並びに除雪ドーザをいう。

(使用の許可)

第二条 ブルドーザを使用する者は、村長の許可を受けなければならない。

第三条 村長の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、保証人一名連署のブルドーザ使用に関する誓約書を提出しなければならない。ただし、村長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。

(使用期間)

第四条 使用の期間は、十日以内とする。期間満了後引続き使用するときは、第二条に準じ許可を受けなければならない。

(使用料)

第五条 ブルドーザ使用料は、次の実稼働料に消費税法(昭和六十三年法律第一〇八号)に定める消費税率と地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)に定める地方消費税率を合計した税率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額とし、許可を受けたときは、予定金額の二分の一の額を、ブルドーザを返還するときは残額を納付しなければならない。ただし、公共的事業等に使用する場合で村長が特に必要と認めたときは、使用料総額の十分の三の額の範囲内で村が負担することができる。

実稼働料 一時間につき 七、〇〇〇円

2 使用期間中に実稼働時間が二時間に充たない日があつた場合は、その日は二時間の実稼働があつたものと見做す。ただし、ブルドーザの故障等使用者の責によらない場合は、この限りでない。

3 前二項の使用料は、運転手付とし、燃料潤滑油等の消耗費は、村の負担とする。

(転貸使用権譲渡の禁止)

第六条 使用者は、ブルドーザの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

第七条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに村長の検査を受けて返還しなければならない。

(使用許可の取消)

第八条 次の各号の一に該当する場合には、村長は使用期間中であつても使用の許可を取消すことができる。

 この条例又は村長の指示に違反したとき。

 村長が公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定によりブルドーザ使用許可の取消しを受けたものは、損害の賠償その他の請求をすることができない。

(この条例の施行に必要な事項)

第九条 この条例に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第六号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第七号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一〇号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年条例第一二号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成九年条例第三〇号)

この条例は、平成九年七月一日から施行する。

(平成二五年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村ブルドーザ使用条例

昭和39年3月26日 条例第19号

(平成25年12月19日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第19号
昭和50年3月15日 条例第6号
昭和56年3月25日 条例第7号
昭和62年3月20日 条例第10号
平成元年3月15日 条例第12号
平成9年6月26日 条例第30号
平成25年12月19日 条例第34号