○昭和村ブルドーザ使用条例
昭和三十九年三月二十六日
条例第十九号
(定義)
第一条 この条例でブルドーザとは、昭和村有ブルドーザ及びロータリ除雪車並びに除雪ドーザをいう。
(使用の許可)
第二条 ブルドーザを使用する者は、村長の許可を受けなければならない。
第三条 村長の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、保証人一名連署のブルドーザ使用に関する誓約書を提出しなければならない。ただし、村長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(使用期間)
第四条 使用の期間は、十日以内とする。期間満了後引続き使用するときは、第二条に準じ許可を受けなければならない。
(使用料)
第五条 ブルドーザ使用料は、次の実稼働料に消費税法(昭和六十三年法律第一〇八号)に定める消費税率と地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)に定める地方消費税率を合計した税率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額とし、許可を受けたときは、予定金額の二分の一の額を、ブルドーザを返還するときは残額を納付しなければならない。ただし、公共的事業等に使用する場合で村長が特に必要と認めたときは、使用料総額の十分の三の額の範囲内で村が負担することができる。
実稼働料 一時間につき 七、〇〇〇円
2 使用期間中に実稼働時間が二時間に充たない日があつた場合は、その日は二時間の実稼働があつたものと見做す。ただし、ブルドーザの故障等使用者の責によらない場合は、この限りでない。
3 前二項の使用料は、運転手付とし、燃料潤滑油等の消耗費は、村の負担とする。
(転貸使用権譲渡の禁止)
第六条 使用者は、ブルドーザの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
第七条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに村長の検査を受けて返還しなければならない。
(使用許可の取消)
第八条 次の各号の一に該当する場合には、村長は使用期間中であつても使用の許可を取消すことができる。
一 この条例又は村長の指示に違反したとき。
二 村長が公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定によりブルドーザ使用許可の取消しを受けたものは、損害の賠償その他の請求をすることができない。
(この条例の施行に必要な事項)
第九条 この条例に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第六号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第一〇号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第一二号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第三〇号)
この条例は、平成九年七月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。