○昭和村ブルドーザ使用規則

昭和三十九年三月二十六日

規則第六号

第一条 昭和村ブルドーザ使用条例(昭和三十九年昭和村条例第十九号。以下「条例」という。)第二条及び第四条の規定により、ブルドーザを使用するものは、様式第一号により許可申請書を、村長に提出しなければならない。

第二条 村長がブルドーザの使用を許可する場合の許可書は、様式第二号による。

第三条 条例第三条の規定による誓約書は、様式第三号による。

第四条 削除

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

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昭和村ブルドーザ使用規則

昭和39年3月26日 規則第6号

(平成25年12月19日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和39年3月26日 規則第6号
平成19年3月20日 規則第13号
平成25年12月19日 規則第8号