○昭和村ブルドーザ使用規則
昭和三十九年三月二十六日
規則第六号
第一条 昭和村ブルドーザ使用条例(昭和三十九年昭和村条例第十九号。以下「条例」という。)第二条及び第四条の規定により、ブルドーザを使用するものは、様式第一号により許可申請書を、村長に提出しなければならない。
第二条 村長がブルドーザの使用を許可する場合の許可書は、様式第二号による。
第四条 削除
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。