○昭和村営住宅管理条例
平成三年三月十五日
条例第十三号
(目的)
第一条 この条例は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)に基づく村営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 村営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、低所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
二 村営住宅建替事業 村が施行する法第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業をいう。
三 共同施設 法第二条第九号及び公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号。以下「建設省令」という。)第一条に規定する施設をいう。
四 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)第一条第三号に規定する収入をいう。
五 村営住宅監理員 第三十五条第一項の規定により任命された者をいう。
(入居者の公募方法)
第三条 村長は、村営住宅の入居者を次の方法によつて公募するものとする。
一 昭和村公告式条例(昭和二十五年条例第四号)第二条第二項に規定する掲示場に掲示
二 村庁舎その他村区域内の適当な場所における掲示
三 広報又は印刷物
2 前項の公募にあたつては、村長は、村営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期、その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第四条 村長は、次の各号に掲げる事由にかかる者を公募しないで村営住宅に入居させることができる。
一 災害による住宅の滅失
二 不良住宅の撤去
三 公営住宅の借上げに係る契約の終了
四 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
五 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業又は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項若しくは第四項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却
六 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
七 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は、既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
八 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第五条 村営住宅に入居できる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
一 法第二十三条各号(令第六条第一項に規定する者にあつては法第二十三条第一号及び第二号)に掲げる条件を具備している者であること。
二 村内に住所又は勤務場所を有する者で、市町村税等の税滞納をしてない者であること。
三 その者又はその者が村営住宅で同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下第十条第一項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は村営住宅入居者の居住の平穏を著しく害するおそれのある者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
四 平成二十三年三月十一日において対象地域(東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成二十四年法律第四十八号)第八条第一項の規定に基づく支援対象地域であつて福島県県営住宅等条例で規定する市町村の地域をいう。)に居住していた者にあつては、同日以降に避難のために住所若しくは居所を移転したもの又は住所若しくは居所を移転しようとする者(以下「支援対象避難者」(対象地域の市町村長がその居住の事実を認めた者)という。)であること。
2 法第二十三条第一号イ又はロに規定する事業主体が条例で定める金額は、それぞれ令第六条第一項及び第二項に規定する金額とする。
(1) 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度である者
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその程度が国土交通省令で定める程度である者
(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(4) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していない者
(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等
ロ 入居者が六十歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが六十歳以上又は十八歳未満の者である場合 二十一万四千円
ハ 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 二十一万四千円
ニ 村営住宅が法第八条第一項若しくは第三項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係るもの又は、法第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において村長が災害による滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 二十一万四千円
(入居の申請)
第六条 前条に規定する入居資格のある者で、村営住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居の選考)
第七条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
一 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
二 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者、又は住宅がないため親族と同居することができない者
三 住宅の規模、設備又は間どりと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
四 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
五 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者、又は、収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
六 前各号に該当する者の外、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 村長は、第一項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。
4 村長は、第一項に規定する者のうち、第四条に掲げる事由に係わる者、又は老人及び心身障害者、二十歳未満の子を扶養する配偶者のない者、十八歳未満の親族を三人以上扶養する者、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者、同法律第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者、犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等、小学校就学の始期に達するまでの者を扶養する者若しくは支援対象避難者について、速やかに村営住宅に入居することを必要としている者については、第二項及び第三項の規定にかかわらず優先的に選考して入居させることができる。
6 村長は、借上げに係る村営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該村営住宅の借上げの期間の満了時に当該村営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居補欠者)
第八条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が村営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続き)
第九条 村営住宅の入居決定者は、決定のあつた日から十日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
一 第十五条の規定により敷金を納付すること。
5 村営住宅の入居決定者は、入居可能日から二十日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときはこの限りではない。
(入居の承継又は同居の承認)
第十条 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第十一条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。
2 村営住宅の入居者は、当該村営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第十条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。
3 前二項の承認の申請に係る者又はその同居者が暴力団員等であるときは、同項の承認をしてはならない。
2 令第二条第一項第四号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。
3 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第三条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第十二条 入居者は、毎年度、村長に対し、十月末日までにその前年の収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第八条に規定する方法によるものとする。
3 村長は、第一項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を毎年三月末日までに入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第十三条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
一 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
二 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。
三 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
四 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の休日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日若しくは同月三日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
5 家賃を第二項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
6 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(指定納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
7 村長は、入居者が第五項の指定納期限までに家賃を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前号の延滞金額を減免することができる。
(敷金)
第十五条 村長は、入居者から入居時における三月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 村長は、第十三条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第一項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金等の運用)
第十六条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費にあてる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用にあてる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第十七条 村営住宅及び、共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は村の負担とする。
3 村長は、第一項の規定にかかわらず、借上げ村営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第十八条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
一 電気、ガス、水道及び下水道使用料
二 汚物及びじんかいの処理に要する費用
三 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は、維持、運営に要する費用
四 村営住宅及び共同施設の使用又は維持に関する除雪に要する費用
五 前条第一項に規定するもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用、その他住宅使用上当然に入居者が負担しなければならない費用
(入居者の保管義務)
第十九条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、村営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第二十条 入居者が村営住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第二十一条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第二十二条 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(入居の原状回復義務)
第二十三条 入居者は、村営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第一項の承認を得ずに村営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第二十四条 村長は、毎年度において、村営住宅に引き続き三年以上入居している者で、第十二条第三項の規定により認定した収入の額が令第八条第一項に規定する額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 村長は、毎年度において、村営住宅に引き続き五年以上入居している者で、第十二条第三項の規定により認定した収入の額が最近二年間引き続き令第九条に規定する額を超えるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前二項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正する。
(明渡努力義務)
第二十五条 収入超過者は、村営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 村長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第八条第二項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第二十七条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。
一 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。
二 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
三 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
四 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあつせん)
第二十九条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあつせん等を行うものとする。この場合において村営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第三十条 村長は、第十一条第一項、第二十六条第一項若しくは第二十八条第一項の規定による家賃の決定、第十三条(第二十六条第三項又は第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第十五条第二項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第二十七条第一項の規定による明渡しの請求、第二十九条の規定によるあつせん等又は第三十二条の規定による村営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 村長又は当該職員は、前二項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第三十一条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第三十八条第一項の規定に基づき、除却しようとする村営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される村営住宅等への入居)
第三十二条 村営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第四十条第一項の規定により、当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第三十三条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、五日前までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第三十四条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。
一 不正の行為によつて入居したとき。
二 家賃を三月以上滞納したとき。
三 当該村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
四 正当な理由によらないで十五日以上村営住宅を使用しないとき。
六 村営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
6 村長は、村営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該村営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十四条第一項の通知をすることができる。
(村営住宅監理員及び村営住宅管理人)
第三十五条 村に、法第三十三条第一項の規定に基づき、村営住宅監理員を置き、村長が村職員のうちから二人以内の範囲において任命する。
2 村営住宅監理員は、村営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、村営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 村長は、村営住宅監理員の職務を補助させるため、村営住宅管理人を置くことができる。
4 村営住宅管理人は、村営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第三十六条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(管理)
第三十七条 村営住宅は村が管理する。
(施行規則の制定)
第三十八条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第一四号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第八号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一一号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第八号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第一三号)
この条例は、平成八年七月一日から施行する。
附則(平成九年条例第三五号)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十年四月一日において現に公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係るこの条例(以下「新条例」という。)第十一条又は第十三条の規定による家賃の額が改正前の条例(以下「旧条例」という。)第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額を超える場合にあつては新条例第十一条又は第十三条の規定による家賃の額から旧条例第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第二十六条又は第二十八条第一項若しくは第四項の規定による家賃の額が旧条例第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額に旧条例第二十七条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては新条例第二十六条又は第二十八条第一項若しくは第四項の規定による家賃の額から旧条例第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額及び旧条例第二十七条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額及び旧条例第二十七条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成十年度 | 〇・二五 |
平成十一年度 | 〇・五〇 |
平成十二年度 | 〇・七五 |
3 平成十年四月一日前に旧条例の規定によつてした請求、手続、その他の行為は、新条例の相当規定によつてしたものとみなす。
4 法附則第五項の規定による貸付けを受けて建設される村営住宅に係る第二条第一項の規定の適用については、同号中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第五項の規定による無利子貸付け」とする。
5 法附則第十五項の規定により当分の間、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の令附則第七項で定める地域により、第五条第一項の規定の適用については、当該村営住宅の入居者が、現に同居し又は同居しようとする親族がない場合においても、同項第一号の条件を具備する者とみなす。
附則(平成一二年条例第一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第二四号)
この条例は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第二七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一八年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第七号)
(施行期日)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第七号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一七号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。