○昭和村特定公共賃貸住宅管理条例
平成六年三月二十二日
条例第十三号
(目的)
第一条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
一 特定公共賃貸住宅 昭和村が法第十八条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅及び附帯車庫をいう。
二 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号。以下「施行規則」という。)第一条第三号に規定する所得をいう。
(入居者の募集方法)
第三条 村長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、村長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、広報又は印刷物、掲示等の方法により広告して行うものとする。
3 前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
一 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
二 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
三 入居者の資格
四 家賃その他賃貸の条件
五 入居の申込みの期間及び場所
六 申込みに必要な書面の種類
七 入居者の選定方法
4 前項第五号の申込みの期間は、少なくとも一週間とするものとする。
(入居者の資格)
第五条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
一 所得が村長の定める基準額(以下「所得基準額」という。)に該当する者であつて、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者。
二 前号の所得基準額に満たない所得のある者のうち、入居開始後、所得の上昇が見込まれる者で、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として村長が認める者。(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち同居親族がある者に限る。)
三 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として村長が認める者。(所得基準額に該当する者(所得基準額に満たない所得のある者にあつては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
四 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であつて、村長が定める基準に該当する者。(所得基準額に該当する者(所得基準額に満たない所得のある者にあつては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
五 その者又はその者が村営住宅で同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下第十条第一項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は村営住宅入居者の居住の平穏を著しく害するおそれのある者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第六条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第七条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第八条 村長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で村長が定めるものについては、施行規則第七条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第九条 村長は、前二条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第十条 入居決定者は、決定のあつた日から十日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
一 第十七条の規定に基づき敷金を納付すること。
4 村長は、入居決定者が第一項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から二十日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第十一条 特定公共賃貸住宅の家賃は、別表のとおりとし、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう村長が定めるものとする。
2 村長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。
一 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
二 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となつたと認めるとき。
三 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は一カ月を三十日として日割計算した額とする。
(家賃の減額)
第十三条 村長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後二十年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。
第十四条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、家賃減額申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
(入居者負担額)
第十五条 村長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して入居者負担額を決定するものとする。
(督促、延滞金の徴収)
第十六条 家賃又は入居者負担額を第十二条第二項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六%(指定納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 村長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(敷金)
第十七条 村長は、入居者から三カ月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、資金のうちからこれを控除する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第十八条 村長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責に帰すべき事由によつて修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第十九条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
一 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
二 汚物及びじんかいの処理に要する費用
三 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用
四 前各号に掲げるもののほか、村長が定める費用
2 村長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。
3 第十二条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第二十条 入居者は特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第二十一条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第二十二条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第二十三条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第二十四条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
第二十五条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第一項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第二十六条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第二十七条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、五日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第二十八条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。
一 不正の行為によつて入居したとき。
二 家賃又は入居者負担額を三ケ月以上滞納したとき。
三 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。
四 正当な事由によらないで十五日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、村長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の二倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第二十九条 村長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(施行規則の制定)
第三十条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第一〇号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第一九号)
この条例は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成八年条例第一四号)
この条例は、平成八年七月一日から施行する。
附則(平成九年条例第六号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第三一号)
この条例は、平成九年七月一日から施行する。
附則(平成九年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第八号)
(施行期日)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第十一条関係)
所在 | 構造棟数・戸数 | 床面積(平方米) | 建築年度 | 名称 | 月額家賃 |
下中津川字住吉 | 鉄骨造二階建一棟・六戸 | 一階 二四一・六三 二階 二五〇・〇三 延床面積 四九一・六六 一戸当り 八一・九四 | 平成五年度 | 特定公共賃貸住宅及び附帯車庫 | 二五、〇〇〇円 |
鉄骨造平屋建一棟 | 延床面積 一二六・〇〇 一戸当り 二一・〇〇 | ||||
下中津川字住吉 | 鉄骨造二階建一棟・六戸 | 一階 二四一・六三 二階 二五〇・〇三 延床面積 四九一・六六 一戸当り 八一・九四 | 平成六年度 | 特定公共賃貸住宅及び附帯車庫 | 二五、〇〇〇円 |
鉄骨造平屋建二棟 | 延床面積 一二六・〇〇 一戸当り 二一・〇〇 | ||||
下中津川字住吉 | 鉄骨造二階建一棟・六戸 | 一階 二四一・六三 二階 二五〇・〇三 延床面積 四九一・六六 一戸当り 八一・九四 | 平成八年度 | 特定公共賃貸住宅及び附帯車庫 | 二五、〇〇〇円 |
鉄骨造平屋建一棟 | 延床面積 一二六・〇〇 一戸当り 二一・〇〇 |