○昭和村下水道条例施行規則
平成十三年三月十二日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、昭和村下水道条例(平成十二年昭和村条例第三十号)第三十五条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第二条 条例第二条第十四号に規定する使用月の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。
一 水道水を使用した場合は、昭和村簡易水道事業給水条例(平成十年昭和村条例第四号)第二十五条に規定する定例日とする。
二 水道水以外の水を使用した場合は、月の始めから月の末日までとする。
第三条 条例第六条第二項に規定する排水設備の工事の実施方法は、次の各号に定めるところによる。
一 管渠の構造は、暗渠方式とする。
二 管渠の土かぶりは、道路内では、六十センチメートル以上、宅地内二十センチメートル以上とすること。
三 管渠の直線部には、その内径又は内のり幅の百二十倍以内の間隔に、ますを設置すること。
四 管渠の起点、屈曲点、合流箇所、及び管径、勾配若しくは管種の異なる箇所にますを設置すること。
五 ますには、密閉ふたを設けること。
六 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート最上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないように、かつ、ますの内径に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げをすること。
七 その他排水設備の設置基準については、村長が別に定める。
(付帯設備)
第四条 排水設備を設置するときは、次の各号に掲げる付帯設備を設けなければならない。
一 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。
二 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
三 台所、浴室、洗濯場等の汚水の流出箇所には、ごみその他固形物の流下をとめるため目幅十ミリメートル以下の格子又は金網を設けること。
四 自動車洗場及び工場等で土砂を排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
五 油脂類を取り扱う食堂、料理店、旅館、工場等で油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
六 地下室、その他汚水の自然流下が困難な箇所にはポンプ施設を設けること。
一 排水設備工事設計書
二 見取図 目標及び申請地の位置を明示すること。
三 平面図 縮尺二百分の一以上とし、次の事項を記載すること。
ただし、建物又は敷地が著しく広大であるときは縮尺を縮小することができる。
ア 工事施行地の境界及び面積並びに道路の位置
イ 建物の位置、種別、面積並びに水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所及びその他の汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、形状寸法及び延長並びに付属装置の位置
エ 固着させる公共下水道の位置
四 縦断図 横の縮尺は平面図に準じ、縦はその十倍以上とし、排水管渠の形状寸法、勾配、地盤高、管底高並びに固着させる公共ますの高さを記入すること。
五 構造詳細図 縮尺二十分の一とし、排水管渠及びその付属装置の構造寸法を表示すること。
六 他人の土地又は排水設備等を使用して新設等を行う場合は、前各号の添付書類のほか、当該土地の所有者又は当該排水設備等の所有者の承諾書を添付しなければならない。
3 条例第七条第二項の規定による申請書及び添付書類の記載事項の変更をしようとする際には、排水設備等設置計画変更確認申請書(第一号様式)によるものとする。
(軽微な変更)
第六条 条例第七条第二項ただし書きの軽微な変更は、次の各号に定めるところによる。
一 屋内の排水管に固着する洗面台及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造又は位置等の変更
二 その他、村長が認めるもの
(軽微な工事)
第七条 条例第八条第一項に規定する軽微な工事とは、次の各号に定めるところによる。
一 ますの蓋又はマンホールの蓋の据付又は取替え
二 トラップその他の排水設備の付属装置の修繕
(工事の竣功)
第八条 条例第十条第一項の規定により工事が完成したときは、排水設備等工事完成届(第四号様式)により届け出るものとする。
(検査済証の交付)
第九条 村長は、条例第十条第二項の規定に基づき検査の結果合格と認めたときは、排水設備等工事検査済証(第五号様式)を当該申請者に交付するものとする。
(排水設備等の共同設置)
第十条 排水設備等の新設等をしようとする者で、建物等の状況により二人以上が共同して排水設備等を設置するときは、村長の承認を得なければならない。
2 前項の者は、共同設置する部分についてそれぞれ連帯責任を負わなければならない。
(水質管理責任者の業務)
第十一条 条例第十四条に規定する水質管理責任者の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 除害施設の操作及び維持管理に関すること。
二 除害施設から公共下水道へ排除する汚水の量及び水質の測定、記録に関すること。
三 除害施設の破損その他事故等の緊急措置に関すること。
四 除害施設から発生する汚泥の量の把握及び処理に関すること。
(水質管理責任者の資格)
第十二条 条例第十四条に規定する水質管理責任者の資格は、除害施設等を設置する事業場に勤務し、かつ、次の各号の一に該当する者とする。
一 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する公害防止管理者(水質関係の資格者に限る。)の資格を有する者
二 下水道法施行令第十五条の三に規定する資格を有する者
三 村長が指定する講習の課程を修了した者
(水質管理責任者の選任)
第十三条 条例第十四条の規定に基づき、除害施設等を設置した者は水質管理責任者届(第七号様式)を提出しなければならない。
(使用開始等の届出)
第十四条 条例第十八条に規定する公共下水道の使用の開始等をしようとするときは、下水道使用開始等届(第八号様式)により届け出なければならない。
(使用料の徴収委任)
第十六条 条例第二十条の規定する使用料の徴収は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定により、条例第二十一条第二項各号で規定する水道水等を排除する汚水に係る下水道使用料の徴収事務は、昭和村簡易水道事業所に委任するものとする。
(汚水排除の認定)
第十七条 条例第二十一条第一項第一号表中に規定する種別の認定は、次の各号に定めるところによる。
一 一般汚水 営業汚水及び官公所汚水以外のものをいう。
二 営業汚水 旅館、民宿、飲食店、理美容、豆腐製造、山菜加工業その他村長が認めたものをいう。
三 官公所汚水 昭和村の管理する施設とする。ただし、村営住宅等及び教員宿舎並びに医師住宅を除く。
2 条例第二十一条第二項に規定する汚水の排除量の認定は次の各号に定めるところによる。
一 前項第一号に規定する一般汚水として使用しているものについては、一使用月につき一人六立方メートルとし、世帯人員数を乗じた数量とする。
二 前項第二号に規定する営業汚水として使用しているものの内、簡易水道のみ又は、簡易水道以外の水のみの場合はその水道の使用量とする。又、簡易水道と簡易水道以外の水を併用している場合は、それぞれの使用水量の合算した数量とする。
三 前項第三号に規定する官公所汚水として使用しているものについては、簡易水道の使用量とする。
一 死亡届がなされた者の世帯
二 特別養護老人ホーム等に入所し長期入所見込みとなる者の世帯
(汚水排除の申告)
第十八条 条例第二十一条第二項第三号の規定による氷雪製造業の汚水排除量の申告は、汚水排除量申告書(第十三号様式)によるものとする。
(汚水排除量の端数計算)
第十九条 定例日に点検し、汚水排除量に一立方メートル未満の端数があるときは翌月に繰り越して算入するものとする。
(下水道使用料納入通知書)
第二十条 下水道使用料の徴収は、下水道使用料納入通知書によるものとする。
(無届使用に対する認定)
第二十一条 所定の届け出をしないで下水道を使用した者の使用開始日については、村長が認定する。
(使用料等の減免申請)
第二十二条 条例第三十二条の規定による使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することのできる場合は、次の各号の一に該当するときとする。
一 天災又はこれに類する災害を受け、使用料又は、手数料並びに延滞金を納付するのが困難であると認められる場合
二 その他村長が必要と認めた場合
3 村長は、使用料等の減免についてその可否を決定したときは下水道使用料等減免決定通知書(第十五号様式)を申請者に交付するものとする。
(公共下水道の一時使用)
第二十三条 条例第二十三条第一項に規定する公共下水道の一時使用にあたっては、使用者は事前に公共下水道一時使用申告書(第十六号様式)を村長に提出しなければならない。
(行為の許可)
第二十四条 条例第二十五条に規定する行為の許可申請又は変更申請をしようとする者は物件設置・変更許可申請書(第十七号様式)を村長に提出しなければならない。
(占用の許可)
第二十五条 条例第二十七条に規定する占用の許可を受けようとする者は、下水道占用許可申請書(第十九号様式)を村長に提出しなければならない。
(原状回復)
第二十六条 条例第二十八条に規定する占用期間が満了し、原状に回復したときは、すみやかに下水道占用工事原状回復届(第二十一号様式)を提出しなければならない。
(職員の身分証明)
第二十八条 法第十三条第二項並びに法第三十二条第五項に規定する職員の身分を示す証明は身分証明書(第二十四号様式)による。
(委任)
第二十九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第五号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。