○昭和村下水道排水設備指定工事店等に関する規則
平成十三年三月十二日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、昭和村下水道条例(平成十二年昭和村条例第三十号)第八条第二項の規定に基づき、排水設備指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関して必要な事項を定めるものとする。
一 排水設備工事 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項に規定する排水設備(屋内の排水管、それに固着する洗面台及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。
二 下水道排水設備指定工事店 条例第八条第一項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができる者で、村長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
三 下水道排水設備工事責任技術者 村長がこの規則に基づき、排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有する者と認め、登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事店の指定基準)
第三条 指定工事店の指定を受けることができる工事業者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
一 福島県内に営業所がある者であること。
二 営業所ごとに責任技術者が専属していること。
三 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
四 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ 第十一条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
一 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書
二 営業所の平面図及び付近見取図(第二号様式)及び写真
四 所有している設備及び機材調書(第四号様式)
五 第三条第一項第四号アからエまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
六 連帯保証人承諾書(第五号様式)
七 その他、村長が必要と認めた書類
(指定工事店証)
第五条 村長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)(第六号様式)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第六条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
2 指定工事店は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 工事施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
二 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明示しなければならない。
三 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
四 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
五 工事は、条例第七条に規定する排水設備工事の計画に係る村長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
六 工事の完了後一年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
七 工事は適正な工費で行わなければならない。
(連帯保証人)
第七条 第四条第六号に規定する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、指定工事店が指定を取消され、又は営業停止などにより営業ができなくなった場合、その指定工事店が受注した排水設備工事の施行について連帯してその責を負うものとする。
2 保証人は指定工事店の内から二者とする。
3 保証人は三以上の指定工事店の保証人となることはできない。
(指定の有効期間)
第八条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から五年とする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、これを短縮することができる。
一 組織を変更したとき。
二 代表者に異動のあったとき。
三 商号を変更したとき。
四 店舗を移転したとき。
五 専属する責任技術者に異動のあったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第十一条 村長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第八条第一項の指定を取消し又は期間を定めて指定の効力を停止することができる
一 第三条第一項各号に適合しなくなったとき。
三 不正の手段により条例第八条第一項の指定を受けたとき。
四 第十条第二項の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をしたとき。
五 第十二条第一項の規定に違反したとき。
六 その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
2 前項による指定の取消し及び一時停止に伴い、指定工事店に損害を及ぼすことがあっても、村はその責めを負わない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
一 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
二 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
三 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
四 条例第十条第一項に規定する検査の立ち会い
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の登録)
第十三条 村長は第十二条第一項において定める責任技術者についての登録を行う。
2 前項の登録の有効期間は、五年とする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、これを短縮することができる。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。
一 住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
二 次条第一項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類
三 次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
四 その他村長が必要と認める書類
(責任技術者の登録の資格)
第十五条 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
二 次項の規定により責任技術者の登録を取消され、その日から二年を経過しない者
3 村長は、責任技術者の登録を受けている者が、この規則に違反したときは、その責任技術者の登録を取消し、又は期間を定めて登録の効力を停止することができる。
(責任技術者認定試験及び更新講習の委託)
第十六条 責任技術者として必要な知識及び技能についての責任技術者認定試験、又は第十八条第二項に規定する登録更新講習は財団法人福島県下水道公社に委託するものとする。
2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、村の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名及び住所に異動のあったときは、直ちに排水設備工事責任技術者異動届(第十三号様式)に異動の事実を証する書類と責任技術者証を添えて、村長に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに排水設備工事責任技術者証再交付申請書(第十四号様式)を提出し、再交付を受けなければならない。
2 登録を更新しようとする者は、技能の維持確認及び技術の習得の為の更新講習を受講しなければならない。
3 登録更新には、第十四条の規定を準用する。
(公示)
第十九条 村長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
一 指定工事店を新たに指定したとき。
二 指定工事店の指定の取消し又は一時停止したとき。
三 指定工事店が指定期間を満了した際に、継続して指定しなかったとき。
(指定工事店の臨時指定)
第二十条 村長は、この規則による指定工事店と同等以上の技能及び技術を有する者に対して、工事の施工を臨時に認めることができる。
(委任)
第二十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第八条の指定工事店有効期間は次回更新日より適用する。
3 第十三条の責任技術者の登録期限については、平成十四年三月三十一日現在において、財団法人福島県下水道公社交付の責任技術者証の登録を受けている者についてはその登録期限とし、この規則による規定は次回更新日より適用する。
附則(平成二五年規則第六号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。