○昭和村簡易水道事業給水条例施行規則
平成十年三月十二日
規則第三号
昭和村簡易水道事業給水条例施行規則(昭和六十一年昭和村規則第二号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 給水装置の工事及び管理(第三条~第十条)
第三章 給水(第十一条~第十七条)
第四章 料金及び手数料(第十八条~第二十六条)
第五章 貯水槽水道(第二十七条)
附則
第一章 総則
(規則の目的)
第一条 この規則は、昭和村簡易水道事業給水条例(平成十年昭和村条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(共用給水装置の設置及び使用条件)
第二条 共用給水装置は、村長が必要と認めた次の各号の一に該当する者でなければ設置し又は使用させることができない。
一 専用給水装置を設置することができない者で条例第二十四条第二項第一号の一般用の用途に使用する者
二 専用給水装置の使用者で工事等のため当該専用給水装置を使用することができない者
三 臨時売店、諸興業物、工事現場等に一時的に使用する者
四 その他村長が特別の事情があると認めた者
第二章 給水装置の工事及び管理
(給水装置の構成)
第三条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもつて構成する。
(給水装置新設等の申込)
第四条 条例第五条第一項に規定する給水装置の新設、改造、修繕の申込は、「給水装置工事申込書」の提出をもつて行う。
(竣工検査)
第五条 条例第七条第二項に規定する竣工検査を受けようとするときは、「給水装置工事竣工検査申請書」を村長に提出しなければならない。
2 検査の結果、手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、あらためて村の検査を受けなければならない。
一 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(給水装置工事申込書)
二 他人の所有地を通過し又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(給水装置工事申込書)
三 前二号の規定による書類を提出できないとき。給水装置工事申込者の「誓約書」
(給水装置使用材料)
第七条 村長は、条例第七条第二項に定める設計審査又は工事検査において、昭和村指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「政令」という。)第四条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 村長は、前項の規定により村長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第八条 条例第八条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。
一 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から三十センチメートル以上離れていること。
二 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
三 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
四 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
五 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
七 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
八 一時に多量の水を使用する箇所、その他村長が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。
2 前各号以外の構造については、村長が別に定める。
一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十九条第一項の規定により主務大臣が指定した品目であつて、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第十七条第一項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
二 製品が政令第四条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
三 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第四条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
5 村長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
(メーターの設置)
第九条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度村長の許可を受けなければならない。
一 給水栓まで直接給水するものについては、専用給水装置又は、共用給水装置ごとに一個。ただし、集団住宅等で村長が必要と認めるものについては、団地ごとに一個とすることがある。
二 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに一個
三 私設消火栓には設置しない。
(メーターの設置場所等)
第十条 メーターの設置場所には、メーターの点検又は機能の障害となるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 前項の規定に違反した者に対しては、障害除去のための必要な処置をとることを命じ、履行しないときは村が施行してその費用を違反者から徴収することができる。
3 村長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
第三章 給水
(給水の申込)
第十一条 条例第十四条に規定する給水の申込は、「給水装置使用開始・中止・廃止届」の提出をもつて行う。
(代理人の選定届等)
第十二条 条例第十五条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「給水装置所有者代理人選定(変更)届」により行う。
(メーターの点検)
第十三条 メーターの毎月の点検は、点検の日の翌日から次の点検のときまでの期間がおおむね一ケ月目に当る日に行う。
(メーターの端数計算)
第十四条 メーターの指示量に一立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、給水装置の使用を中止し、又は廃止した月は、この限りでない。
(メーターの管理)
第十五条 使用者は、条例第十八条によるメーターを貸与された場合は、「水道メーター保管証」を村長に提出しなければならない。
2 前項のメーターを亡失又はき損した場合には、すみやかに「水道メーター亡失き損届」を提出し、その実費を弁償しなければならない。
一 給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、「給水装置使用開始・中止・廃止届」の提出をもつて行う。
二 メーターの用途を変更しようとするときは、「給水装置用途変更届」の提出をもつて行う。
三 私設消火栓を消火演習に使用するとき又は消火に使用したときは、「私設消火栓使用届」の提出をもつて行う。
四 給水装置の所有者及び使用者に変更があつたときは、「給水装置所有者・使用者変更届」の提出をもつて行う。
一 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
二 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査以外の検査を行うとき。
2 村長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
第四章 料金及び手数料
(資料提出の請求)
第十八条 用途の適用又は水量の認定等について村長が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。
(定例日)
第十九条 条例第二十五条の規定による定例日は、毎月一日から五日までとする。
(料金の月計算)
第二十条 料金は、前月の点検日の翌日から当月の点検日までを一カ月として算定するものとする。
(定例日の変更による使用日数十五日以内のものの料金計算)
第二十一条 条例第二十五条ただし書きの規定により定例日を変更したため、一カ月の使用日数が十五日以内となつたときの料金の算定については、条例第二十七条の規定を準用する。
(共用給水装置を一般用以外の用途に使用する場合の料金)
第二十二条 第二条第一号ないし第四号の規定により共用給水装置を使用する者が一般用以外の用途に使用するときの料金は、条例第二十四条第一項に定める料金により算定した額とする。この場合使用水量については、これを認定する。
一 前三カ月間の使用水量
二 前年度同期の使用水量
三 世帯人員
四 類似する規模の実態
(料金概算額の徴収)
第二十四条 条例第二十八条第一項の規定による料金概算額は、土木工事、建築工事、興業等のため、臨時に給水装置を使用するとき使用予定期間中の料金概算額を徴収する。ただし、使用予定期間が二カ月以上にわたるものについては、二カ月分の料金概算額とする。
(料金等の減免)
第二十五条 条例第三十一条に規定する特別の理由とは、おおむね次のとおりとする。
一 災害その他により料金の納付が困難であると認められる場合
二 条例第十三条第二項の規定により給水を停止した場合
三 その他村長において必要があると認める場合
第二十六条 条例第三十一条の規定により減免を受けようとする者は、その事由を記載した「水道料金等にかかる減免申請書」に、その事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。
2 前項の規定により減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においてはただちに、その旨を村長に届け出なければならない。
3 村長は、前項の規定にかかわらずその事由が消滅したと認めるときは、減免を取り消すことができる。
第五章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第二十七条 条例第三十八条第二項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
一 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成四年厚生省令第六九号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
二 前号の管理に関し、一年以内ごとに一回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
1 この規則は、平成十年四月一日より施行する。
附則(平成一五年規則第三号)
(施行期日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。