○昭和村簡易水道事業指定給水装置工事事業者規程
平成十年三月十二日
規程第一号
目次
第一章 総則(第一条~第三条)
第二章 指定給水装置工事事業者の指定等(第四条~第十条)
第三章 給水装置工事主任技術者(第十一条・第十二条)
第四章 指定給水装置工事事業者の義務(第十三条~第十六条)
附則
第一章 総則
(規程の目的)
第一条 この規程は、昭和村簡易水道事業給水条例(平成十年昭和村条例第四号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、昭和村指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もつて給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この規程において「法」とは、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)をいう。
4 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第十三条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
第二章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第四条 条例第七条第一項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名
三 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
四 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
一 次条第一項第三号のイからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
二 法人にあつては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあつてはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
二 次に定める機械器具を有する者であること。
イ 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
ロ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ハ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
ニ 水圧テストポンプ
三 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
ロ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ハ 第八条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しないもの
ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定工事業者証の交付)
第六条 村長は、第四条第一項の指定を行つたときは、速やかに指定工事業者に昭和村指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第八条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を村長に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第九条の指定の停止をうけたときは、指定工事業者証を村長に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
一 事業所の名称及び所在地
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 法人にあつては、役員の氏名
四 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
一 不正の手段により第四条第一項の指定を受けたとき。
二 第五条各号に適合しなくなつたとき。
三 第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第十二条各項の規定に違反したとき。
五 第十三条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
六 第十六条の規定による村長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
七 第十六条の規定による村長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
八 その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第九条 前条第一項各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、村長は、指定の取消しに替えて、六月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第十条 次の各号に該当するときは、そのつど昭和村役場掲示板に掲示して公示する。
一 第四条の規定により指定工事業者を指定したとき。
二 第七条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があつたとき。
三 第八条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
四 第九条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
第三章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第十一条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
一 給水装置工事に関する技術上の管理
二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第四条に定める基準に適合していることの確認
四 給水装置工事に関し、村長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
ロ 第十三条第二号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ハ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第十二条 指定工事業者は、第四条第一項の指定を受けた日から十四日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選定し、村長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から十四日以内に新たに主任技術者を選定し、村長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第三による届出書により、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たつては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。
第四章 指定給水工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第十三条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
二 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
三 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ村長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。
四 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
五 次に掲げる行為を行わないこと。
イ 政令第四条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
六 施行した給水装置工事ごとに、第一号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。
イ 施主の氏名又は名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了年月日
ニ 主任技術者の氏名
ホ 竣工図
ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 第十一条第一項第三号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第十四条 指定工事業者は、条例第七条第二項に規定する設計審査を受けようとするときは、給水装置工事申込書に設計図書を添えて、村長に申請しなければならない。
(主任技術者の立会い)
第十五条 村長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第十七条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第十三条第一号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第十六条 村長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
第一条 この規程は、平成十年四月一日から施行する。
(旧条例に基づく昭和村指定水道工事業者に対する経過措置)
第二条 改正前の昭和村簡易水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)により指定を受けている昭和村指定水道工事業者(以下「指定業者」という。)は、改正後の昭和村簡易水道事業給水条例第七条第一項の適用について、平成十年四月一日から九十日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつたときまでの間)は、改正後の昭和村簡易水道事業給水条例第七条第一項の指定を受けた者とみなす。
2 旧条例により指定を受けている指定業者が、平成十年四月一日から九十日間以内に、次の各号に定める事項を村長に届け出たときは、改正後の昭和村簡易水道事業給水条例第七条第一項の指定を受けた者とみなす。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二 法人である場合には役員の氏名
三 事業の範囲
四 事業所の名称及び所在地
4 前項の届出書には、法人にあつては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあつては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第二項の届出を行う指定業者は、届出と同時に旧条例に基づく昭和村指定水道工事業者証を村長に返納しなければならない。
6 村長は、第二項の届出の受理後、速やかに、新規程第六条に定める昭和村指定給水装置工事事業者証を交付する。
7 第二項の規定により、改正後の昭和村簡易水道事業給水条例第七条第一項の指定を受けた者とみなされた者についての新規程第八条の適用については、平成十年四月一日から一年間は、同条中「次の各号」とあるのは、「第一号から第三号又は第五号から第八号まで」と、同条第二号中「第五条各号」とあるのは、「第五条第二号又は第三号」とする。
8 第二項の規定により、改正後の昭和村簡易水道事業給水条例第七条第一項の指定を受けた者とみなされた者について、「新規程第十三条を適用する場合においては、平成十一年三月三十一日までの間、同条第一号、第四号及び第六号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「旧条例施行規則第十三条による資格を有する者」とする。