○会津若松地方広域市町村圏整備組合規約

昭和四十七年三月十七日

規約第三号

第一章 総則

(組合の名称)

第一条 この組合は、会津若松地方広域市町村圏整備組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第二条 組合は、会津若松市、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村及び会津美里町(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第三条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

 消防に関すること(ただし、消防団に関することを除く。)

 ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

 し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。

 水道用水供給施設の設置及び経営に関すること(会津若松市、会津坂下町及び会津美里町に限る。)

(組合の事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、福島県会津若松市中央三丁目一〇番一二号に置く。

第二章 組合の議会

(議員の定数)

第五条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、二十人とし、その選出区分は次のとおりとする。

会津若松市 七人 磐梯町 一人 猪苗代町 二人 会津坂下町 二人 湯川村 一人 柳津町 一人 三島町 一人 金山町 一人 昭和村 一人 会津美里町 三人

2 組合議員は、組合市町村の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員となつた議員を選挙した組合市町村の議会において、すみやかに補欠議員を選挙しなければならない。

(議員の任期)

第六条 組合議員の任期は、組合市町村の議会の議員の任期による。

2 補欠選挙により選挙された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議員の異動通知)

第七条 組合市町村の長は、当該市町村にかかる組合議員が定まつたとき、又は当該組合議員に異動を生じたときは、直ちに管理者に通知しなければならない。

(議長及び副議長)

第八条 組合の議会に、議長及び副議長各一人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちからそれぞれ選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第三章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第九条 組合に管理者一人、副管理者九人を置く。

2 前項の管理者及び副管理者は、組合市町村の長がそれぞれ互選する。

3 管理者及び副管理者の任期は、組合市町村の長の任期による。

4 管理者に事故あるときは、管理者があらかじめ指定する順序により、副管理者がその職務を代理する。

(会計管理者)

第十条 組合に会計管理者一人を置く。

2 会計管理者は、会津若松市の会計管理者をもつて、これにあてる。

(消防長)

第十一条 組合に消防長を置く。

2 消防長は、管理者がこれを任免する。

(職員)

第十二条 組合に吏員その他の職員及び消防職員を置く。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。ただし、消防職員は、消防長が管理者の承認を得てこれを任免する。

3 第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第十三条 組合に監査委員二人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ一人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者から選任された者にあつては四年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

4 監査委員は、非常勤とする。

第四章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第十四条 組合の経費は、組合市町村の負担金及びその他の収入をもつてこれにあてる。

2 前項の負担金の負担割合は、別表のとおりとする。ただし、施設の整備並びに財産の取得及び処分等に要する経費で、これによりがたい場合の負担割合は、組合市町村の長の協議により定める。

(経費の支弁方法の特例)

第十四条の二 前条第一項の規定にかかわらず第三条第五号に規定する事務に要する経費は、同号に規定する団体からの供給用水料金及びその他の収入をもつてこれにあてる。ただし、不足するときは、次に掲げる負担割合を基準として、当該団体の長の協議により定めた額を負担する。

 会津若松市 四十二・六パーセント

 会津坂下町 三十六・四パーセント

 会津美里町 二十一・〇パーセント

第五章 補則

第十五条 この規約に定めるもののほか、組合の運営について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(会津若松市及び北会津村の廃置分合に伴う経費の支弁方法の特例)

2 平成十六年十一月一日から平成十七年九月三十日までに限り、第三条第一号及び第三号に掲げる事務に要する経費のうち別表第一に掲げる均等割の負担割合は、次の表のとおりとする。

市町村名

負担割合

会津若松市

十四分の二

磐梯町

十四分の一

猪苗代町

十四分の一

河東町

十四分の一

会津坂下町

十四分の一

湯川村

十四分の一

柳津町

十四分の一

会津高田町

十四分の一

会津本郷町

十四分の一

新鶴村

十四分の一

三島町

十四分の一

金山町

十四分の一

昭和村

十四分の一

(会津高田町、会津本郷町及び新鶴村の廃置分合に伴う経費の支弁方法の特例)

3 平成十七年十月一日から同月三十一日までに限り、第三条第一号及び第三号に掲げる事務に要する経費のうち別表第一に掲げる均等割の負担割合は、次の表のとおりとする。

市町村名

負担割合

会津若松市

十四分の二

磐梯町

十四分の一

猪苗代町

十四分の一

河東町

十四分の一

会津坂下町

十四分の一

湯川村

十四分の一

柳津町

十四分の一

会津美里町

十四分の三

三島町

十四分の一

金山町

十四分の一

昭和村

十四分の一

(会津若松市及び河東町の廃置分合に伴う経費の支弁方法の特例)

4 平成十七年十一月一日から平成十八年三月三十一日までに限り、第三条第一号及び第三号に掲げる事務に要する経費のうち別表第一に掲げる均等割の負担割合は、次の表のとおりとする。

市町村名

負担割合

会津若松市

十四分の三

磐梯町

十四分の一

猪苗代町

十四分の一

会津坂下町

十四分の一

湯川村

十四分の一

柳津町

十四分の一

会津美里町

十四分の三

三島町

十四分の一

金山町

十四分の一

昭和村

十四分の一

(消防事務に係る負担割合の経過措置)

5 平成十八年度から平成二十一年度までの町及び村の負担割合に限り、各年度における別表第一第三条第二号に規定する事務の項備考の欄の数値は、次の表の算式により算定した数値とする。

年度

算式

平成十八年度

69.8%+(((会津若松市合併関係市町村それぞれの平成17年度の消防費に係る基準財政需要額に会津若松市にあつては100分の85.5を、北会津村及び河東町にあつては100分の69.8を乗じて得た額を合算した額÷会津若松市合併関係市町村それぞれの平成17年度の消防費に係る基準財政需要額を合算した額)-69.8%)÷5)

平成十九年度

平成18年度の算定数値+(((会津若松市合併関係市町村それぞれの平成18年度の消防費に係る基準財政需要額に会津若松市にあつては100分の85.5を、北会津村及び河東町にあつては100分の69.8を乗じて得た額を合算した額÷会津若松市合併関係市町村それぞれの平成18年度の消防費に係る基準財政需要額を合算した額)-平成18年度の算定数値)÷4)

平成二十年度

平成19年度の算定数値+(((会津若松市合併関係市町村それぞれの平成19年度の消防費に係る基準財政需要額に会津若松市にあつては100分の85.5を、北会津村及び河東町にあつては100分の69.8を乗じて得た額を合算した額÷会津若松市合併関係市町村それぞれの平成19年度の消防費に係る基準財政需要額を合算した額)-平成19年度の算定数値)÷3)

平成二十一年度

平成20年度の算定数値+(((会津若松市合併関係市町村それぞれの平成20年度の消防費に係る基準財政需要額に会津若松市にあつては100分の85.5を、北会津村及び河東町にあつては100分の69.8を乗じて得た額を合算した額÷会津若松市合併関係市町村それぞれの平成20年度の消防費に係る基準財政需要額を合算した額)-平成20年度の算定数値)÷2)

(平成十八年度のごみ処理施設の運営等の事務に係る負担金の負担割合)

6 平成十八年度の第三条第三号及び第四号に掲げる事務に係る組合市町村の負担金の負担割合は、解散前の会津地区広域事業組合規約(昭和四十年福島県知事許可第八百四十九号)の例による。

(会津地区広域事業組合の事務の承継)

7 組合は、平成十八年八月三十一日をもつて解散する会津地区広域事業組合の事務を承継する。

(会津若松地方水道用水供給企業団の事務の承継)

8 組合は、平成二十一年三月三十一日をもつて解散する会津若松地方水道用水供給企業団の事務を承継する。

(昭和五一年規約第一号)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和五二年規約第一号)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和五三年規約第一号)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和五七年規約第一号)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和五七年規約第三号)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行し、変更後の会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の規定は、昭和五十七年二月二十八日から適用する。

(平成四年規約第一号)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行し、変更後の会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の規定は、平成四年四月一日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一一年規約第一号)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成一三年規約第一号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成一六年規約第三号)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行し、変更後の会津若松地方広域市町村整備組合規約の規定は、平成十六年十一月一日から適用する。

(平成一七年規約第三号)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の規定は平成十七年十月一日から、第二条の規定による改正後の会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の規定は同年十一月一日から適用し、第三条の規定は平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規約第一号)

この規約は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規約第一号)

この規約は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二九年規約第一号)

この規約中第一条の規定は平成三十年四月一日から、第二条の規定は同年七月一日から施行する。

別表(第十四条関係)

区分

割当

備考

第三条第一項に規定する事務

地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に規定する消防費に係る前年度の基準財政需要額に備考欄に掲げる数値を乗じて得た額の各組合市町村の同額の合計額に対する按分率

合併前の会津若松市、北会津村及び河東町(以下「会津若松市合併関係市町村」という。)それぞれの前年度の消防費に係る基準財政需要額に同市にあつては百分の八十八・五を、同村及び同町にあつては百分の六十九・八を乗じて得た額の合算額を会津若松市合併関係市町村それぞれの前年度消防費に係る基準財政需要額の合算額で除して得た数値

第三条第二号及び第三号に規定する事務

利用実績割 一〇〇%


第三条第四号に規定する事務

均等割 一〇%

申請件数割 九〇%


上記区分以外の事務

均等割 一〇%

人口割 九〇%


会津若松地方広域市町村圏整備組合規約

昭和47年3月17日 規約第3号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和47年3月17日 規約第3号
昭和51年6月28日 規約第1号
昭和52年12月24日 規約第1号
昭和53年7月5日 規約第1号
昭和57年3月10日 規約第1号
昭和57年6月21日 規約第3号
平成4年6月30日 規約第1号
平成11年3月11日 規約第1号
平成13年3月19日 規約第1号
平成16年12月15日 規約第3号
平成17年12月21日 規約第3号
平成20年12月19日 規約第1号
平成22年12月16日 規約第1号
平成29年12月12日 規約第1号