○会津地方市町村電子計算機管理運営協議会規約
第一章 総則
(協議会の目的)
第一条 この協議会は、市町村事務の合理化をはかるため、電子計算機による計算事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第二条 協議会は、会津地方市町村電子計算機管理運営協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会を設ける市町村)
第三条 協議会は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)がこれを設ける。
一 会津若松市
二 耶麻郡磐梯町
三 大沼郡昭和村
四 河沼郡湯川村
五 河沼郡柳津町
六 大沼郡金山町
七 耶麻郡北塩原村
(協議会の担任する事務)
第四条 協議会は、次に掲げる事務を管理し及び執行する。
一 市町村民税、県民税に関する事務
二 固定資産税に関する事務
三 国民健康保険税に関する事務
四 軽自動車税に関する事務
五 給与に関する事務
六 住民記録に関する事務
七 国民年金に関する事務
八 水道料金に関する事務
九 関係市町村又は他の公共団体等から委託された事務
(協議会の事務所)
第五条 協議会の事務所は、会津若松市東栄町三番四十六号会津若松市役所内におく。
第二章 協議会の組織
(組織)
第六条 協議会は、会長及び委員六名をもつて、これを組織する。
(会長)
第七条 会長は、関係市町村長が協議して定めた市町村長をもつて、これにあてる。
2 会長の任期は、四年とする。ただし、会長が市町村長の職を失つたときは、その任期満了前であつても、会長の職を失うものとする。
3 会長は、非常勤とする。
(委員)
第八条 委員は、会長が選出された市町村を除く関係市町村長をもつて、これにあてる。
2 委員の任期は、当該市町村長の在任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第九条 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(職員)
第十条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の各関係市町村別の配分については、関係市町村長が協議により、これを定める。
2 各関係市町村長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該市町村の職員の中から選任するものとする。
3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員の職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、当該関係市町村長にその職員の解任を求めることができる。
(事務処理のための組織)
第十一条 会長は、協議会の会議を経て、事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
第三章 協議会の会議
(協議会の会議)
第十二条 協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項は、協議会の会議(以下「会議」という。)において決定する。
(会議の招集)
第十三条 会議は、会長がこれを招集する。
2 全委員の四分の一以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
3 会議の開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめ、これを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第十四条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
(幹事会)
第十五条 会長は、協議会の運営上必要があると認めるときは、会議にはかつて、協議会に幹事会をおくことができる。
2 前項の幹事会は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項以外の事項で協議会の定める事項を処理するものとする。
3 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別にこれを定める。
第四章 協議会の財務
(経費の支弁の方法)
第十六条 協議会の事務の管理及び執行に要する経費は、各関係市町村が負担する。
2 前項の規定により各関係市町村が負担すべき額及びその納付時期は、関係市町村長がその協議により、毎年これを決定する。
(予算の調製等)
第十七条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に会議の決定を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
3 第一項の規定により予算の決定を得たときは、会長は、当該予算の写をすみやかに各関係市町村に送付しなければならない。この場合において、会長は、当該予算の実施計画、当該年度の事業計画その他参考資料をこれに添えなければならない。
(予算の補正)
第十八条 会長は、協議会にかかる既定予算の追加又はその変更を必要と認めるときは、すみやかに会議を招集し、その決定を経なければならない。
(出納及び現金の保管)
第十九条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第二十条 会長は、職員の中から協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第二十一条 会長は、毎会計年度の出納閉鎖後二月以内に協議会の決算を調製し、会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により、決算が会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写をすみやかに各関係市町村長に参考資料を添えて送付しなければならない。
(事務等の管理及び執行方法)
第二十二条 協議会の担任する事務及びその用に供する財産の管理及び執行については、関係市町村が協議して定める市町村の当該事務等に関する条例、規則その他の規程を、各関係市町村の当該事務等に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該事務等をその定めるところにより行うものとする。
(その他の財務に関する事項)
第二十三条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
第五章 補則
(事務検査)
第二十四条 協議会の出納の検査は、関係市町村長が協議して定める市町村の監査委員に行わせるものとする。この場合においては、監査委員は監査の結果を関係市町村長に報告するものとする。
(各関係市町村長の監視権)
第二十五条 各関係市町村長は、必要があると認めるときは、協議会が管理し、及び執行した事務について報告をさせ、又は実地について事務を視察し、若しくは出納を検閲することができる。この場合において、関係市町村長は、あらかじめ会長に連絡しなければならない。
(費用弁償等)
第二十六条 会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給の方法は、規程でこれを定める。
(協議会の規程)
第二十七条 協議会は、その会議を経て、この規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
2 前項の規程のうち、公表を要するものがあるときは、会長はただちに各関係市町村長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。
附則
この規約は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則
この規約は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附則
この規約は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則(昭和四七年規約第二号)
この規約は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年規約第一号)
この規約は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規約第一号)
この規約は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規約第二号)
この規約は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年規約第二号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年規約第一号)
この規約は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年規約第二号)
この規約は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規約第二号)
この規約は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則(平成元年規約第一号)
この規約は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年規約第三号)
この規約は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年規約第三号)
この規約は、公布の日から施行し、変更後の会津地方市町村電子計算機管理運営協議会規約の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成一六年規約第二号)
この規約は、平成十六年十一月一日から施行する。
附則(平成一七年規約第二号)
この規約中第一条の規定は平成十七年十月一日から、第二条の規定は同年十一月一日から、第三条の規定は平成十八年一月四日から、第四条の規定は同年三月二十日から施行する。
附則(平成二二年規約第二号)
この規約は、平成二十三年四月一日から施行する。