○三島町外二町一ケ村衛生処理組合規約

昭和三十九年十一月二十八日

規約第二号

第一章 総則

(組合の名称)

第一条 この組合の名称は、三島町外二町一ケ村衛生処理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する町村)

第二条 組合は、三島町、柳津町、金山町、昭和村(以下「組合町村」という。)を以つて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第三条 組合は、左の事務を共同で処理するものとする。

 し尿の収集に関する事務

 前号に関連する一切の事務

(組合の事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、大沼郡三島町大字宮下字宮下三五〇番地(三島町役場内)に置く。

第二章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法

第五条 組合の議会の議員の定数は八名とし、組合町村の議会において、その議員のうちから選挙する。

2 前項の規定により、選挙すべき議員の数は、三島町二名、柳津町二名、金山町二名、昭和村二名とする。

(議員の任期)

第六条 組合の議会の議員の任期は、組合町村議会の議員の任期とする。

2 組合の議会の議員中欠員を生じたときは、三ケ月以内に欠員を生じた組合町村において補欠選挙を行なう。

第七条 削除

(議員名の報告)

第八条 組合議会の議員が選出されたときは、当該町村の長は直ちに管理者に報告しなければならない。

(議長及び副議長)

第九条 組合の議会は、議員のうちから議長及び副議長を選出しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第三章 組合の執行機関の組織及び選任の方法

(管理者及び副管理者)

第十条 組合に管理者及び副管理者を置く。

2 管理者は三島町長とし、副管理者は組合町村の長(但し、三島町長を除く。)をもつてこれにあてる。

3 管理者に事故あるときは、管理者が予め定めた順序に従い副管理者がその職務を代理する。

4 管理者及び副管理者共に事故あるとき又は欠けたときは、管理者の指定するものがその職務を代理する。

(収入役)

第十一条 組合に収入役一名を置く。

2 収入役は、三島町助役をもつてこれにあてる。

(職員)

第十二条 前二条に定めるものを除く外、組合に事務吏員、技術吏員及びその他の職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第十三条 組合に監査委員二名を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て知識経験を有する者及び議員のうちより選任する。

3 監査委員は非常勤とし、その任期は知識経験者のうちより選任された者にあつては三年とし、議員のうちより選任される者にあつては、その議員の任期とする。

第四章 組合の経費の支弁方法

(組合の経費)

第十四条 組合の経費は、汲取手数料、寄附金、その他によるほか、なお不足を生じたときは原則として、し尿処理量及び塵埃処理量を標準として組合議会の議決を経て第二条に規定する町村に分賦する。

第五章 雑則

第十五条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、管理者が組合の議会の議決を経てこれを定める。

1 この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。

2 し尿処理場、塵埃焼却場の建設及び操業に至るまでの経費並びに建設等に伴う地方債の償還に要する経費の分賦率は、組合議会の議決を経て別に定める。

(昭和四〇年規約第一号)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規約第二号)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規約第三号)

(施行期日)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月二十二日より適用する。

2 前項の規定にかかわらず、三島町は昭和四十三年五月十日まで、柳津町は昭和四十三年三月三十日までは改正前の定数とする。

(昭和五八年規約第一号)

この規約は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成一四年規約第一号)

この規約は、平成十四年十二月一日から施行する。

(平成一六年規約第一号)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。

三島町外二町一ケ村衛生処理組合規約

昭和39年11月28日 規約第2号

(平成16年5月28日施行)