○両沼西部家畜人工授精所運営組合規約
第一章 総則
(目的)
第一条 この組合は、両沼西部地域における和牛の改良増殖を図るため、家畜人工授精所の円滑なる運営を図ることを目的とする。
(名称)
第二条 この組合は、両沼西部家畜人工授精所運営組合(以下「組合」という。)という。
(組織する地方公共団体)
第三条 この組合は、左の町村をもつて組織する。
大沼郡三島町、金山町、昭和村、河沼郡柳津町
(共同処理する事務)
第四条 この組合は、次の事務を共同処理する。
一 家畜人工授精所の運営管理に関すること。
二 家畜人工授精技術研究に関すること。
三 種牡牛の管理に関すること。
四 その他和牛改良増殖のため必要なこと。
(事務所の設置)
第五条 この組合の事務所は、大沼郡三島町大字宮下字宮下三五〇番地三島町役場内に置く。
第二章 議会
(議員の定数及び選出方法)
第六条 組合の議会の議員の定数は八人とし、組合町村の議会においてその議員のうちから選挙する。
2 前項の規定により選挙すべき議員の数は三島町二人、金山町二人、昭和村二人、柳津町二人とする。
(議会議員の任期)
第七条 組合の議会の議員の任期は、その組合町村の議会の議員の任期による。
(議員の異動等の通知)
第八条 組合町村の長は、組合議会の議員が選出されたとき又は議員に異動を生じたときは直に管理者に通知しなければならない。
(議長及び副議長の選出)
第九条 組合の議会は、議長及び副議長各一名を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
第三章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者等)
第十条 組合に管理者一名、副管理者三名、収入役一名を置く。
2 管理者は三島町長をもつてこれに充てる。
3 副管理者は、柳津町長、金山町長及び昭和村長をもつてこれに充てる。
4 収入役は、三島町の収入役をもつてこれに充てる。
(任期)
第十一条 管理者、副管理者及び収入役の任期は、夫々組合町村の職にある期間とする。
(職務権限)
第十二条 管理者は、組合を統轄し、組合の事務を管理執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故がある時又は欠けた時はその職務を代理する。
3 収入役は、組合の出納、その他の会計を掌る。
(職員)
第十三条 組合に吏員(人工授精師)その他の職員を置き、定数は条例でこれを定める。
(監査委員)
第十四条 組合に監査委員二人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合の議員及び学識経験者を有する者の内からそれぞれ一人を選任する。
3 監査委員の任期は二年とし、議員のうちから選任された議員の任期はその議員の任期とする。
(経費)
第十五条 組合の経費は、組合の事業より生ずる収入及びその他の収入をもつてこれに充てなお不足すると認められる時は次の割合をもつて組合町村が負担する。
三島町 四五パーセント
金山町 二二パーセント
柳津町 二二パーセント
昭和村 一一パーセント
計 一〇〇パーセント
第四章 補則
第十六条 この規約に定めるもののほか組合の運営について必要な事項は、管理者が組合議会の議決を得て定める。
附則
この規約は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
この規約は、昭和四十年四月一日より施行する。
附則(昭和四七年規約第一号)
この規約は、昭和四十七年四月一日から施行する。