○昭和村と福島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和三十五年六月十八日
規約第十六号
(公平委員会の事務の委託)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第四項の規定に基き、昭和村(以下「甲」という。)は同法第八条第二項に規定する公平委員会の事務を福島県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第二条 乙が前項の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担するものとする。
(その他必要な事項)
第三条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は甲と乙とが協議して定める。
附則
この規約は、昭和三十五年八月一日から適用する。