○昭和村郷土芸能伝承館設置条例
平成十四年十二月二十五日
条例第二十二号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、郷土芸能の継承及び地域住民の交流、親睦を図り、活力ある農村社会に資することを目的として、昭和村郷土芸能伝承館を設置する。
(位置)
第二条 昭和村郷土芸能伝承館の位置は次のとおりとする。
大沼郡昭和村大字両原字根堀場地内
(指定管理者による管理)
第三条 昭和村郷土芸能伝承館の管理は、地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 昭和村郷土芸能伝承館の利用許可に関する業務
二 昭和村郷土芸能伝承館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
三 昭和村郷土芸能伝承館の利用促進に関する業務
四 前号に掲げるもののほか、昭和村郷土芸能伝承館の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の期間)
第五条 指定管理者が昭和村郷土芸能伝承館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の四月一日(当該指定を受けた日が四月一日である場合は、当該日)から起算して三年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(業務報告の聴取等)
第六条 村長は、昭和村郷土芸能伝承館の管理の適正を期するため、指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取り消し)
第七条 村長は指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。
(利用の許可)
第八条 昭和村郷土芸能伝承館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき
二 昭和村郷土芸能伝承館の施設等を損傷するおそれがあると認められたとき
三 その他昭和村郷土芸能伝承館の管理上支障があると認められるとき
(利用権譲渡等の禁止)
第九条 利用者は、昭和村郷土芸能伝承館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第十条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第八条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、昭和村郷土芸能伝承館の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときはこの限りでない。
(費用)
第十一条 昭和村郷土芸能伝承館の維持管理に要する経費は、指定管理者が負担するものとする。
(利用料)
第十二条 利用者は、指定管理者に昭和村郷土芸能伝承館の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第十三条 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第十四条 指定管理者は、村長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第十五条 既納の利用料金は還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により昭和村郷土芸能伝承館を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第十六条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により昭和村郷土芸能伝承館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第十七条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、昭和村郷土芸能伝承館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第十八条 この条例に定めるもののほか、昭和村郷土芸能伝承館の管理及びその他条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。