○昭和村議会議員定数条例

平成十四年十二月二十五日

条例第二十九号

昭和村議会議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定により八人とする。

1 この条例は、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

2 従前の昭和村議会議員定数減少条例(昭和四十三年昭和村条例第十三号)は、廃止する。

(平成二九年条例第一七号)

この条例は、平成三十年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

昭和村議会議員定数条例

平成14年12月25日 条例第29号

(平成30年12月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月25日 条例第29号
平成29年12月12日 条例第17号