○昭和村からむし織の里条例
平成十五年三月十八日
条例第一号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、本村の観光事業の発展と地域文化の振興を図るため、昭和村からむし織の里(以下「からむし織の里」という。)を設置する。
(位置)
第二条 からむし織の里の位置は、次のとおりとする。
福島県大沼郡昭和村大字佐倉字上ノ原地内
(施設)
第三条 からむし織の里に次の施設を置く。
一 からむし工芸博物館
二 織姫交流館
三 郷土食伝承館
四 公衆トイレ
五 農村公園
(事業)
第四条 からむし工芸博物館において行う事業は、次のとおりとする。
一 博物館資料の収集、保管及び展示に関すること。
二 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
三 博物館資料に関する講演会、講習会等を開催すること。
四 博物館資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導等を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
2 織姫交流館において行う事業は、次のとおりとする。
一 地域物産品及び伝統工芸品の展示及び販売に関すること。
二 からむし織の普及、宣伝に関すること。
三 伝統工芸の体験、実習、教育及び普及等に関すること。
四 地域住民余暇活動及び都市住民との交流に関すること。
五 地域住民の研修及び文化活動に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
3 郷土食伝承館において行う事業は、次のとおりとする。
一 飲食物の提供に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(指定管理者による管理)
第五条 当該施設の管理は、法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者に行わせる。
(管理業務)
第六条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
一 施設の維持管理に関する業務
三 利用の承認及び利用の取り消しに関する業務
四 利用料金の納入、減免及び返還に関する業務
五 その他施設の運営に関して村長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第七条 指定管理者が当該施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の四月一日から(当該指定を受けた日が四月一日である場合は、当該日)から起算して三年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(管理業務等の報告の聴取等)
第八条 村長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し管理業務又はそれに係る経理の状況に関し、定期又は臨時に報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取り消し)
第九条 村長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の一部又は全部の停止を命令することができる。
一 指定管理者が前条の指示に従わないとき
二 当該指定管理者に施設の管理を継続することが適当でないと認められるとき
(開館時間)
第十条 施設の開館時間は、次のとおりとする。
一 からむし工芸博物館、織姫交流館、公衆トイレ及び農村公園 午前九時から午後五時まで
二 郷土食伝承館 午前十時から午後四時まで
2 村長は必要があると認めるときは、開館時間を一時的に変更することができる。
3 指定管理者は必要があると認めるときは、村長の承認を得て開館時間を一時的に変更することができる。
(利用の承認)
第十一条 からむし織の里の施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
一 からむし織の里における秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 からむし織の里の施設及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。
三 その他管理上支障があるとき。
一 利用者が利用の取り消しを申し出たとき
二 利用者が承認された内容の変更を申し出たとき
三 利用者の利用が前条第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき
四 利用者が承認された内容と異なる利用をし、又は利用条件を遵守しなかつたとき
五 利用者の利用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき
六 利用者が偽りの内容により申請を行う等不正の手段で承認を受けたとき
七 公益上必要があると認められるとき
2 利用者が前項の規定による処分によつて損害を受けることがあつても、村及び指定管理者はその責を負わない。
(利用権の譲渡の禁止)
第十三条 利用者は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金)
第十四条 利用者は、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額に消費税法(昭和六十三年法律第一〇八号)に定める消費税率と地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)に定める地方消費税率を合計した税率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額の範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について村長の承認を得なければならない。
3 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金等の減免等)
第十五条 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除し、又は納付を猶予することができる。
(利用料金の返還)
第十六条 指定管理者は、利用者の責めに帰さない事由等により利用承認を取り消した場合は、当該利用料金の全額又は一部を返還すものとする。
(入場の制限)
第十七条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則又は承認条件に違反する者その他からむし織の里の管理上著しく支障があると認められる者の入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(原状回復義務)
第十八条 利用者は、施設の利用が終了したときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。利用を取り消され、又は停止されたときも、また同様とする。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、指定を取り消されたとき又は管理業務の停止命令を受けたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第十九条 自己の責任に帰すべき理由によりからむし織の里の施設を損壊し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別な事情があるときは、弁償の義務を免除し、又は弁償額を減免することができる。
(秘密保守義務)
第二十条 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するにあたつては個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の趣旨を十分尊重し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び従事者は、当該施設の管理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了した後、指定を取り消された後又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。
(運営委員会の設置)
第二十一条 からむし織の里の円滑な運営を図るため、昭和村からむし織の里運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については、別に定める。
(管理等の委任)
第二十二条 この条例に定めるもののほか、からむし織の里の管理運営及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(利用料金の納付を免れた者に対する過料)
第二十三条 村長は、詐欺その他の不正行為により、利用料金の納付を免れた者に対し、その納付を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(昭和村からむし織の里条例の廃止)
2 昭和村からむし織の里条例(平成十三年昭和村条例第十五号)は、廃止する。
附則(平成一八年条例第四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第十四条関係)
一 からむし工芸博物館
区分 | 観覧料金(一人当たり) | |||
個人 | 団体 | |||
上限額 | 下限額 | 上限額 | 下限額 | |
高等学校生徒以上 | 五七〇円 | 二七〇円 | 四七五円 | 二二五円 |
小中学校児童生徒 | 二八五円 | 一三五円 | 一九〇円 | 九〇円 |
未就学児童 | 無料 |
備考 団体とは、二十人以上の団体をいう。
二 織姫交流館
(一) 伝統工芸の体験等の場合
区分 | 利用料金(一回当たり) |
体験室 | 実施主体が設定する一回の体験料等の総額の一割 |
(二) 会議又は研修等の場合
区分 | 利用料金 | |
上限額 | 下限額 | |
研修室(一室一時間当たり) | 三八〇円 | 一八〇円 |
工房(一室一日当たり) | 二、八五五円 | 一、三六〇円 |
三 屋外
(一) 地域産品の販売の場合
区分 | 利用料金 | |
上限額 | 下限額 | |
一店舗一日当たり | 九五〇円 | 四五五円 |