○職員の駐在及び駐在員の服務等に関する規程
平成十六年一月二十七日
規程第一号
(職員の駐在)
第一条 村長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、この規程の定めるところにより、職員をして、その所属する機関の所在する場所以外の場所に駐在させ、勤務させるものとする。
(駐在員の駐在の場所及び職務)
第二条 第一条の規定によりその所属する機関の所在する場所以外の場所に駐在させ、勤務させる職員は、両沼五町村合併協議会業務に従事する職員とし、辞令の定めるところにより、河沼郡会津坂下町字市中三番甲三六六二番地会津坂下町役場庁舎内に駐在し業務を行うものとする。
(報告)
第三条 駐在員は、毎月十日までに前月分の勤務状況を報告しなければならない。
(簿冊)
第四条 駐在員は、その駐在の場所に、両沼五町村合併協議会長が別に定めるもののほか、出勤簿を備え、常時これを整理しておかなければならない。
附則
1 この規程は、平成十六年一月二十七日から施行する。
2 職員の駐在及び駐在員の服務等に関する規程(平成十五年昭和村規程第二号)は、廃止する。