○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成十五年十一月二十八日
規則第八号
(号給等の切替え)
第一条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号。以下「条例」という。)別表第一の給料表に定める職務の級における最高の号給を受けていた職員の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給とする。
2 施行日の前日において条例別表第一の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
附則
1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
2 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十四年昭和村規則第十六号)は、廃止する。