○平成十六年度の集中豪雨災害による被災者に対する村民税及び国民健康保険税の減免に関する条例
平成十六年九月二十四日
条例第七号
(趣旨)
第一条 平成十六年度の集中豪雨災害により、特に甚だしい被害を受け、担税力を著しく喪失したと認められる者の納付すべき平成十六年度の村民税及び国民健康保険税の減免については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(村民税の減免)
第二条 集中豪雨災害により個人の村民税の納税義務者が農作物に被害を受けた場合にあつては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。以下同じ。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の十分の三以上である者で、前年中の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び地方税法の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)による改正前の法附則第三十五条の四第一項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額を含む。)が千万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が四百万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る村民税の所得割の額(当該年度分の村民税の所得割の額に当該合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額)について次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表下欄に掲げる割合により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
三〇〇万円以下であるとき | 全部 |
四〇〇万円以下であるとき | 十分の八 |
五五〇万円以下であるとき | 十分の六 |
七五〇万円以下であるとき | 十分の四 |
七五〇万円を超えるとき | 十分の二 |
(国民健康保険税の減免)
第三条 集中豪雨災害により国民健康保険税の納税義務者(納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。以下「納税義務者等」という。)が農作物に被害を受けた場合にあつては、納税義務者等の農作物の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額の合計額の十分の三以上である者で、当該納税義務者等に係る前年中の法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び地方税法の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)による改正前の法附則第三十五条の四第一項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額を含む。)が千万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が四百万円を超えるものを除く。)に対しては、当該年度分の国民健康保険税額に当該合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額について、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表下欄に掲げる割合により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
三〇〇万円以下であるとき | 全部 |
四〇〇万円以下であるとき | 十分の八 |
五五〇万円以下であるとき | 十分の六 |
七五〇万円以下であるとき | 十分の四 |
七五〇万円を超えるとき | 十分の二 |
(減免の申請)
第四条 前二条の規定により村民税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名
二 年度、税目、納期及び税額
三 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況
(減免の決定通知)
第五条 村長は、前条の申請書の提出があつた場合には速やかに調査の上減免の処分を決定し、その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。
(減免の取消し)
第六条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により村民税又は国民健康保険税の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る村民税又は国民健康保険税の減免の決定を取り消すものとする。
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、平成十六年度の村民税に係る納税義務者又は国民健康保険税に係る納税義務者等に対し課し、又は課すべきであつた税額のうち平成十六年十月一日以後に納期の末日が到来する税額に限り適用する。