○昭和村農業集落排水処理施設条例

平成十五年十二月十八日

条例第二十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、農業集落排水処理施設(以下「集落排水施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条 削除

(用語の定義)

第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 汚水 し尿及び生活雑排水をいう。

 排水施設 汚水を排除するために設けられた排水管、処理場その他の施設で、村が設置し管理するものをいう。

 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で、使用者が設置し管理するものをいう。

 処理区域 排水施設により汚水を処理することができる地域で、第四条の規定により公示された区域をいう。

 使用者 汚水を排水施設に流入し、これを使用する者をいう。

(供用開始の公示)

第四条 村長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(排水設備の設置)

第五条 排水施設の供用が開始された場合においては、処理区域内で排水設備を設置すべき者は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により村長の許可を受けた場合においては、この限りでない。

(計画の確認)

第六条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画について必要な書類を添付して村長に申請し、その確認を受けなければならない。

2 前項の規定は、確認を受けた計画の変更について準用する。

(工事の施行)

第七条 排水設備に関する設計及び工事は、村長が指定する者(以下「指定工事業者」という。)が行うものとする。

2 指定工事業者は、工事を請け負う場合においては、あらかじめ村長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事が完成したときは、すみやかにその旨を届け出て工事検査を受けなければならない。

3 本条に定めるもののほか、工事の実施に関し必要な事項は、昭和村下水道条例(平成十二年昭和村条例第三十号。以下「下水道条例」という。)の関係規定を準用する。

(工事費の負担)

第八条 排水設備の工事に係る費用は、当該新設等を行つた者の負担とし、補助金については、昭和村下水道事業に係る排水設備工事費補助金交付要綱(平成十三年昭和村要綱第二号)の関係規定を準用する。

(使用開始等の届出)

第九条 使用者は、排水設備の使用を開始し、休止、廃止、又は変更しようとするときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(流入の制限)

第十条 し尿を排水施設に流入する場合は、水洗便所によらなければならない。

2 雨水を排水施設に流入してはならない。

3 油脂類、農薬、ごみ、土砂、その他排水施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれがあるものを排水施設に流入してはならない。

(使用料)

第十一条 村長は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料に関し必要な事項は、下水道条例の関係規定を準用する。

(排除汚水量の算定)

第十二条 使用者が排除した汚水量の算定は、下水道条例の関係規定を準用する。

(還付)

第十三条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第十四条 村長は公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(管理人の選定)

第十五条 排水設備の所有者は、村内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理するため、村内に居住する者のうちから管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、管理人の変更について準用する。

(過料)

第十六条 村長は、次に該当する者に対し、五万円以下の過料を科することができる。

 第六条の規定による確認を受けないで排水設備工事を行つた者

 第七条の規定に違反して排水設備工事を行つた者

 前各号に掲げる場合のほか、この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料を免れた者に対する過料)

第十七条 村長は、偽りその他不正な行為によつて使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第十八条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第一四号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

昭和村農業集落排水処理施設条例

平成15年12月18日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)