○昭和村行政事務組織規則
平成十七年三月十八日
規則第一号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、村長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な組織を定めることを目的とする。
(機関の種別)
第二条 前条の組織を構成する機関を分けて、本庁機関及び出先機関とする。
(本庁機関)
第三条 本庁機関とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百五十八条第一項の規定により設けられた課をいう。
(出先機関)
第四条 出先機関とは、法第百五十六条第一項に基づき、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第一項の規定により設けられた国保診療所、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第三項の規定により設けられた保育所をいう。
第二章 本庁機関
第一節 内部組織
第五条 次の表の上欄に掲げる課に、それぞれ下欄に掲げる係等を置く。
課名 | 係等名 |
総務課 | 総務係 企画創生係 住民係 DX推進チーム |
保健福祉課 | 保健係 福祉係 地域包括支援センター |
産業建設課 | 産業係 観光交流係 建設係 |
課 | 室 |
総務課 | からむし振興室 |
第六条 会計管理者の権限に属する事務を所掌させるため、出納室を置く。
2 出納室に必要に応じ出納係を置く。
第二節 事務分掌
第七条 総務課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。
総務係
一 職員の身分及び給与に関すること。
二 職員の服務規律及び研修に関すること。
三 職員の福利厚生に関すること。
四 村長の秘書的事務及び町村会に関すること。
五 課長会議、庁内会議及び庁内連絡に関すること。
六 行政連絡員に関すること。
七 村内公共団体の連絡調整に関すること。
八 公印の管理に関すること。
九 儀式及びほう賞に関すること。
十 行政組織機構の調整及び事務改善に関すること。
十一 議案の作成及び議会に関すること。
十二 条例、規則、法規に関すること。
十三 文書収受、配布及び保管に関すること。
十四 交通行政に関すること。
十五 村の予算及び財務に関すること。
十六 地方交付税に関すること。
十七 一時借入金、起債、金繰等に関すること。
十八 公有財産及び債務に関すること。
十九 財政状況公表に関すること。
二十 選挙管理委員会に関すること。
二十一 庁用車の管理に関すること。
二十二 宿日直に関すること。
二十三 消防、防災及び国民保護に関すること。
二十四 防犯に関すること。
二十五 総合開発計画に関すること。
二十六 各種統計調査及び村勢要覧に関すること。
二十七 行政資料の収集、保管及び利用に関すること。
二十八 広域行政及び市町村合併に関すること。
二十九 特定空き家対策(空き家バンクに関することを除く)に関すること。
三十 その他いずれの課にも属さない事務
企画創生係
一 総合的な企画立案調整に関すること。
二 振興計画に関すること(過疎、辺地計画を含む)。
三 過疎地域の振興に関すること。
四 広報公聴に関すること。
五 情報の高度利用に関すること。
六 日本で最も美しい村に関すること。
七 DX推進チームに関すること。
住民係
一 税制の企画及び調査に関すること。
二 村税の賦課徴収に関すること。
三 国・県税の指導普及に関すること。
四 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)に関すること。
五 固定資産の評価に関すること。
六 税務の統計調査に関すること。
七 税の源泉徴収に関すること。
八 介護保険料の徴収に関すること。
九 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
十 その他税務に関すること。
十一 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
十二 人口動態に関すること。
十三 印鑑の登録及び証明に関すること。
十四 身分証明その他証明に関すること。
十五 外国人登録に関すること。
十六 自衛官の募集に関すること。
十七 墓地、埋葬に関すること。
十八 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
十九 人権擁護・保護に関すること。
二十 国民年金に関すること。
二十一 後期高齢者医療に関すること。
二十二 国民健康保険事業に関すること。
二十三 事務の総合案内に関すること。
二十四 情報公開及び個人情報保護の窓口業務に関すること。
二十五 昭和村情報公開及び個人情報保護審査会の運営に関すること。
二十六 社会保障・税番号制度に関すること。
二十七 その他窓口業務に関すること。
第八条 総務課からむし振興室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 からむし及び麻類の生産技術に関すること。
二 からむし製品の製作、流通に関すること。
三 からむし織体験・研修事業に関すること。
四 からむし工芸博物館運営に関すること。
五 株式会社奥会津昭和村振興公社に関すること(他課の所掌する事務を除く)。
六 その他、生活工芸の振興に関すること。
第八条の二 DX推進チームの分掌事務、構成等については、別に定める。
第九条 保健福祉課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。
保健係
一 生活困窮者支援(生活保護含む)に関すること。
二 災害救助、弔慰金に関すること。
三 健康教育、健康相談、健康診査、訪問指導に関すること。
四 予防接種、感染症予防に関すること。
五 難病患者支援に関すること。
六 環境衛生に関すること。
七 その他住民の保健、衛生に関すること。
福祉係
一 障害者福祉に関すること。
二 児童福祉と青少年の健全育成に関すること。
三 戦没者及び遺族に関すること。
四 男女共同参画に関すること。
五 高齢者福祉に関すること。
六 介護保険(ただし、保険料の賦課と徴収を除く)に関すること。
七 母子、父子福祉に関すること。
八 民生児童委員に関すること。
九 地域包括支援センターに関すること。
十 その他住民の福祉に関すること。
第十条 産業建設課の各係においては、次に掲げる事務をつかさどる。
産業係
一 農業経営の合理化及び農業生産物の増産に関すること。
二 農業技術の普及向上に関すること。
三 農業の構造改善及び農村振興計画に関すること。
四 農林業団体の指導育成並びに連絡調整に関すること。
五 農業委員会に関すること。
六 水産業の振興並びに漁業団体の育成強化に関すること。
七 国有林に関すること。
八 農業統計に関すること(指定統計を除く。)。
九 商工業の振興に関すること。
十 商工業団体及び企業者等の育成強化並びに連絡調整に関すること。
十一 農工等の労働に関すること。
十二 山菜資源等の保護に関すること。
十三 消費者行政に関すること。
十四 金融流通機構に関すること。
十五 計量器の規制に関すること。
十六 畜産経営の改善指導に関すること。
十七 特用作物の振興に関すること。
十八 主要食糧の売渡しに関すること。
十九 民有林の開発規制に関すること。
二十 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の施行に関すること。
二十一 土地改良の実施に関すること。
二十二 農道の認定及び維持管理に関すること(災害復旧を除く。)。
二十三 農村公園に関すること。
二十四 その他農林水産業の振興に関すること。
観光交流係
一 観光資源の開発及びその宣伝の総合的な企画調整に関すること。
二 交流・定住対策に関すること。
三 空き家の利活用(空き家バンク等)に関すること。
四 からむし織の里の総合的な管理運営に関すること(他課の所掌する事務を除く。)。
五 温泉施設の管理に関すること。
六 国際交流の企画、調整及び推進に関すること。
七 自然環境保護に関すること。
八 その他観光、交流の振興に関すること。
建設係
一 道路、橋梁、河川に関すること。
二 国土保全、治水砂防に関すること。
三 村道の認定・維持管理に関すること。
四 災害復旧に関すること。
五 水防に関すること。
六 公営住宅及び住民の住居の改善に関すること。
七 工事又は製造の請負に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格の審査に関すること。
八 課内の建設用機械の管理に関すること。
九 その他土木建築に関すること。
十 農道、林道、農地及び農業用施設等の災害復旧に関すること。
十一 林道の開設、改良及び維持管理に関すること。
十二 治水治山に関すること。
十三 水道(上水道・簡易水道等)計画に関すること。
十四 下水道(公共下水道等)計画に関すること。
十五 水道及び下水道土木に関すること。
十六 水道の給水管理及び運営に関すること。
十七 下水道の管理及び運営に関すること。
十八 その他、水道及び下水道事務に関すること。
十九 資源の開発計画及び利用調整に関すること。
二十 土地利用に関すること。
第十一条 出納室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 現金の出納及び保管に関すること。
二 小切手の振出しに関すること。
三 有価証券の出納及び保管に関すること。
四 現金及び財産の記録管理に関すること。
五 出納関係帳簿、証拠書類の整理保管に関すること。
六 物品に係る事務の調整に関すること。
七 物品の出納及び保管に関すること。
八 支出負担行為の確認に関すること。
九 基金に関すること。
十 決算の調製に関すること。
十一 指定金融機関の検査に関すること。
十二 会計管理者宛通知された収入調定及び収入命令に対する確認事務に関すること。
十三 日計表、月計表に関すること。
十四 生活保護費の支払いに関すること。
第三節 職制
組織 | 職 | 職務 |
課 | 課長 | 村長の命を受け、課の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。 |
参事 (任意設置) | 村長の命を受け、特に指示された事務を掌理する。 | |
主幹 (任意設置) | 上司の命を受け、特に指示された事務を掌理する。 | |
副主幹 (任意設置) | 上司の命を受け、特に指示された事務を整理する。 | |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 | |
課に附置する室 | 室長 (任意設置) | 村長及び会計管理者の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 (任意設置) | 上司の命を受け、特に指示された事務を掌理する。 | |
副主幹 (任意設置) | 上司の命を受け、特に指示された事務を整理する。 | |
出納室 | 室長 (任意設置) | 村長及び会計管理者の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 (任意設置) | 上司の命を受け、特に指示された事務を掌理する。 | |
副主幹 (任意設置) | 上司の命を受け、特に指示された事務を整理する。 | |
係長 (任意設置) | 上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
2 職に事故又は空席があるときは、その課、課に附置する室又は出納室の上席の職員がその職務を代理する。
第三章 出先機関
第一節 国保診療所
職 | 職務 |
所長 | 村長の命を受け、診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
事務長 | 上司の命を受け、診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 (任意設置) | 上司の命を受け、特に指示された事務を掌理する。 |
副主幹 (任意設置) | 上司の命を受け、特に指示された事務を整理する。 |
係長 (任意設置) | 上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
2 職に事故又は空席があるときは、上席の職員がその職務を代理する。
(診療所の事務分掌)
第十六条 診療所の事務分掌は、別に定める。
第二節 保育所
職 | 職務 |
所長 | 村長の命を受け、保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 (任意設置) | 上司の命を受け、特に指示された事務を掌理する。 |
副主幹 (任意設置) | 上司の命を受け、特に指示された事務を整理する。 |
係長 (任意設置) | 上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
2 職に事故又は空席があるときは、上席の職員がその職務を代理する。
(充てる職)
第十九条 保育所長は、保健福祉課長をもつて充てる。
(保育所の事務分掌)
第二十条 保育所の事務の分掌は、別に定める。
第四章 補則
(補則)
第二十一条 この規則の施行に関し、必要ある事項は別に定めるもののほか訓令で定める。
附則
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 昭和村行政事務組織規則(昭和五十七年昭和村規則第十一号)は、廃止する。
附則(平成一九年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第七号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第十二条、第十四条、第十七条関係)
一 職員の職
職 | 職務 |
総括参事 | 村長の命を受け、村長直轄の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主任主査 | 上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
主任保健師 | 上司の命を受け、担任の保健指導の業務を処理する。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健指導の業務をつかさどる。 |
主任介護福祉士 | 上司の命を受け、担任の要介護者の福祉に関する業務を処理する。 |
介護福祉士 | 上司の命を受け、要介護者の福祉に関する業務をつかさどる。 |
主任看護師 | 上司の命を受け、担任の看護及び診療の補助の業務を処理する。 |
看護師 | 上司の命を受け、看護及び診療の補助の業務をつかさどる。 |
主任保育士 | 上司の命を受け、担任の乳児及び児童の保育業務を処理する。 |
保育士 | 上司の命を受け、乳児及び児童の保育業務をつかさどる。 |
二 職員以外の職
職 | 職務 |
主任運転手 | 上司の命を受け、自動車運転の業務を処理する。 |
運転手 | 上司の命を受け、自動車運転の技術的労務に従事する。 |