○昭和村長の職務代行者の順序に関する規則
平成十七年三月十八日
規則第二号
(職務代理者)
第二条 法第百五十二条第二項に規定する村長の職務を代理する職員は、総括参事とする。
第三条 法第百五十二条第三項に規定する上席の事務職員は、次のとおりとする。
一 職務の級の高い者
二 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者
三 職務の級も給料の号給もともに同じ者については、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは、職員として在職期間の長い者
附則
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 昭和村長の職務代行者の順序に関する規則(昭和三十四年昭和村規則第十三号)は、廃止する。
附則(平成一九年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。