○昭和村公共施設等維持管理基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成十七年七月十九日
条例第十六号
(設置)
第一条 昭和村公共施設等の修繕その他維持補修及び処分に当てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定により、昭和村公共施設等維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算の定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への現金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第六条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
一 災害及び老朽化等により、その機能を発揮できなくなるおそれのある公共用施設等について、当該施設の修繕及び改修に要する経費の財源に充てるとき。
二 老朽化、腐敗化等によりその機能を発揮できなくなつた公共用施設等について、原形復旧が困難と認められる施設の処分に要する経費の財源に充てるとき。
(委任)
第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。