○昭和村農林水産物集出荷貯蔵施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成十七年十一月二十四日
規則第九号
(目的)
第一条 この規則は、昭和村農林水産物集出荷貯蔵施設設置及び管理に関する条例(平成十六年昭和村条例第十二号。以下「条例」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用の変更等)
第四条 条例第三条第一項後段に規定する承認された事項を変更をしようとするときは、昭和村農林水産物集出荷貯蔵施設使用事項変更承認申請書(様式第三号)を提出しなければならない。
(実費の負担)
第六条 使用者は、村長が別に定めるところにより、電気、ガス、水道、電話、燃料等の設備の使用に必要な経費を負担しなければならない。
(遵守事項)
第七条 昭和村農林水産物集出荷貯蔵施設(以下「施設」という。)の使用者又は入場者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 施設内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。
二 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。
三 承認なく施設若しくは備品に特別の施設をし、又は現状を変更しないこと。
四 使用承認を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。
五 備品を施設外に持ち出さないこと。
六 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。
七 施設内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣等の危険物を持ち込まないこと。
八 前各号に定めるもののほか、施設の秩序の維持について村長が定める事項
(施設の損壊等の処置)
第八条 使用者は、施設又は備品を損壊し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出て、村長の指示に従わなければならない。
(使用後の処置)
第九条 使用者は、施設又は備品の使用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を村長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。