○昭和村農林水産物集出荷貯蔵施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成十七年十一月二十四日

規則第九号

(使用の申し込み)

第二条 条例第三条第一項の規定により使用の承認を受けようとする者は、昭和村農林水産物集出荷貯蔵施設使用承認申請書(様式第一号)を、使用を開始する日の十五日前までに村長に提出しなければならない。

(使用承認書の交付)

第三条 村長は、条例第三条第一項の規定による承認をしたときは、昭和村農林水産物集出荷貯蔵施設使用承認書(様式第二号)を申請者に交付するものとする。

(使用の変更等)

第四条 条例第三条第一項後段に規定する承認された事項を変更をしようとするときは、昭和村農林水産物集出荷貯蔵施設使用事項変更承認申請書(様式第三号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の使用の変更承認をしたときは、昭和村農林水産物集出荷貯蔵施設使用事項変更承認書(様式第四号)を交付するものとする。

3 条例第三条第一項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の取り消しをしようとするときは、昭和村農林水産物集出荷貯蔵施設使用取り消し届(様式第五号)前条又は前項の承諾書を添えて村長に提出しなければならない。

(承認の取り消し等)

第五条 村長は、条例第五条第一項の規定による承認の取り消し等の処分をしたときは、使用承認取り消し通知書(様式第六号)により、遅滞なく、使用者に通知するものとする。

(実費の負担)

第六条 使用者は、村長が別に定めるところにより、電気、ガス、水道、電話、燃料等の設備の使用に必要な経費を負担しなければならない。

(遵守事項)

第七条 昭和村農林水産物集出荷貯蔵施設(以下「施設」という。)の使用者又は入場者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 施設内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。

 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。

 承認なく施設若しくは備品に特別の施設をし、又は現状を変更しないこと。

 使用承認を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。

 備品を施設外に持ち出さないこと。

 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。

 施設内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣等の危険物を持ち込まないこと。

 前各号に定めるもののほか、施設の秩序の維持について村長が定める事項

(施設の損壊等の処置)

第八条 使用者は、施設又は備品を損壊し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出て、村長の指示に従わなければならない。

(使用後の処置)

第九条 使用者は、施設又は備品の使用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を村長に届け出なければならない。

(補則)

第十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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昭和村農林水産物集出荷貯蔵施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年11月24日 規則第9号

(平成17年11月24日施行)