○平成十八年改正条例第十号附則第四項の規定による最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の給料の切替えに関する規則

平成十八年三月二十八日

規則第十六号

平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和四十一年条例第四号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

一 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて同表に定める号給

二 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

別表

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

2 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

600,300

57

57

57

58

58

600,300

58

58

58

59

59

600,300

59

59

59

60

60

600,300

60

60

60

61

61

600,300

61

61

61

62

62

600,300

62

62

62

63

63

600,300

63

63

63

64

64

平成十八年改正条例第十号附則第四項の規定による最高の号給を超える給料月額を受けていた職員…

平成18年3月28日 規則第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月28日 規則第16号