○昭和村戸籍等の無料証明に関する条例

平成十八年三月二十日

条例第三号

第一条 戸籍に関する証明について、次の各号の一に該当するものは無料とする。

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十五条の規定に基づく証明

 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三十二条の規定に基づく証明

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第六条の規定に基づく証明

 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十五条及び第百七十二条の規定に基づく証明

 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の規定に基づく証明

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の規定に基づく証明

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十二条の規定に基づく証明

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百四条の規定に基づく証明

 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第八十七条の規定に基づく証明

 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二十六条の規定に基づく証明

十一 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第二十七条の規定に基づく証明

十二 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十五の規定に基づく証明

十三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十四条の規定に基づく証明

十四 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第三十条の規定に基づく証明

十五 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十六条の規定に基づく証明

十六 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第五十九条の規定に基づく証明

十七 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第百四十三条の規定に基づく証明

十八 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七十五条の規定に基づく証明

十九 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第十九条の規定に基づく証明

二十 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第四十八条の規定に基づく証明

二十一 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第百三条の規定に基づく証明

二十二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第八十三条の規定に基づく証明

二十三 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十六条の規定に基づく証明

二十四 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第二十六条の規定に基づく証明

二十五 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第三十三条の規定に基づく証明

二十六 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十六条の規定に基づく証明

第二条 前項の規定による証明と同一の理由による住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく住民票の記載事項に関する証明は、これを無料とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村戸籍等の無料証明に関する条例

平成18年3月20日 条例第3号

(平成20年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 条例第3号
平成20年6月19日 条例第21号