○昭和村副村長定数条例
平成十九年三月二十日
条例第一号
昭和村は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定に基づき、副村長の定数を一人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
平成19年3月20日 条例第1号
(平成19年4月1日施行)