○昭和村携帯電話不通話地域解消事業分担金徴収条例
平成十九年三月三十日
条例第十七号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条及び第二百二十八条第一項の規定に基づき、昭和村携帯電話不通話地域解消事業(以下「事業」という。)の実施に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課、徴収その他分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第二条 分担金は、当該事業により利益を受ける電気通信事業者から徴収する。
(分担金の額)
第三条 分担金の額は、当該事業に要する費用のうち村長が定める額とする。
(徴収の時期及び方法)
第四条 分担金の徴収は、納入通知書により納期限内に一括支払いの方法によるものとする。ただし、特別の事由があるときは、分割徴収することができる。
(雑則)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。