○昭和村振興計画等審議会条例

平成十九年十二年二十一日

条例第二十四号

(目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、昭和村振興計画等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、村長の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議する。

 昭和村振興計画に関する事項

 昭和村観光開発計画に関する事項

 からむし産業の振興に関する事項

 からむし生産技術及び文化遺産の保存に関する事項

 その他村長が必要と認める事項

(組織)

第三条 審議会委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。

 村議会議員 二人

 一般住民 三人

 学識経験者 二人

 関係団体の役職員 八人

(任期)

第四条 委員の任期は二年とし、再任をさまたげない。委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第五条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(細則)

第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(昭和村振興計画審議会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 昭和村振興計画審議会条例(昭和四十五年昭和村条例第十二号)

 昭和村観光開発計画審議会条例(平成四年昭和村条例第二十号)

 昭和村からむし振興対策協議会条例(平成四年昭和村条例第二十二号)

昭和村振興計画等審議会条例

平成19年12月21日 条例第24号

(平成20年4月1日施行)