○昭和村むらづくり委員会設置要綱

平成十八年九月二十六日

要綱第一号

(目的)

第一条 昭和村の将来を描く中で、住民と行政が協働の関係を築き、多くの住民参加による意見や提言を政策に取り入れ、住民の目線にたつたむらづくりを推進するため「昭和村むらづくり委員会(以下「委員会」という。)」を設置する。

(所掌事務)

第二条 委員会は、昭和村の未来像を描く中で今後の課題や住民主役のむらづくりを行うにあたり村長に提言を行うものとする。

2 村長が委員会の提言を受けたときは、この提言を尊重するものとする。

(組織)

第三条 委員会は委員三十名以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について、村長が任命する。

 公募による者十五名以内

 次に掲げる者のうちから十五名以内

 地域づくりに携わる者

 産業に携わる者

 教育に携わる者

 社会福祉に携わる者

 識見を有する者

3 委員の任期は二年とするが、再任を妨げない。

(委員会)

第四条 委員会に委員長及び副委員長各一名を置く。

2 委員長、副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は会務を総括し会議の議長となる。

4 委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会は委員長が招集する。

2 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

4 委員長は必要があると認めるときは、検討事項を調査研究するための分科会を設置することができる。

(分科会)

第六条 分科会に分科会長及び副分科会長各一名を置く。

2 分科会長、副分科会長は分科会員の互選とする。

(委員の報酬等)

第七条 委員の報酬については支給しない、ただし、費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十一年条例第十二号)を準用し、同条例第四条第二項に規定する別表第二の費用弁償を支給する。

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第九条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成十八年九月二十六日から施行する。

昭和村むらづくり委員会設置要綱

平成18年9月26日 要綱第1号

(平成18年9月26日施行)