○昭和村田舎暮らし体験住宅の設置及び管理に関する条例
平成二十年三月十四日
条例第一号
(設置)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、田舎暮らし希望者の交流・定住を支援することによつて地域の活性化を推進し、もつて住民の福祉を増進することを目的に設置する昭和村田舎暮らし体験住宅(以下「田舎暮らし体験住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第二条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 田舎暮らし 村外の住民が村外及び村内の双方に滞在拠点を持ち、それぞれの場所を仕事、余暇、趣味などのために使い分け、又は村内に滞在拠点を持つて生活の本拠を村内に移し、村内の住民と交流を楽しみながら生活することをいう。
二 利用 田舎暮らし希望者が田舎暮らしを行うために第四条に定める田舎暮らし体験住宅の施設のうち、土地及び母屋を借り受けることをいう。
三 利用料金 前号の施設を借り受けた者が支払う賃料をいう。
(名称及び位置)
第三条 田舎暮らし体験住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 昭和村田舎暮らし体験住宅
位置 福島県大沼郡昭和村大字喰丸字三島九百七十四番地の一
(施設)
第四条 田舎暮らし体験住宅の施設は、次表のとおりとする。
区分 | 構造等 | 面積 | 数量 | 備考 |
土地 | 宅地 | 六一五・九九平米 | 一筆 |
|
母屋 | 木造一部二階建 | 一四八・六六平米 | 一棟 | 面積は延べ床面積、収容動産を含む |
土蔵 | 木造二階建て | 七九・五六平米 | 一棟 | 面積は延べ面積 |
(指定管理者による管理)
第五条 田舎暮らし体験住宅及びそれに隣接する村有地(以下「田舎暮らし体験住宅等」という。)の管理は、法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者に行わせる。
(管理業務)
第六条 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行う。
一 田舎暮らし体験住宅等の維持管理に関する業務
二 利用の承認及び利用の取り消しに関する業務
三 利用料金の納入、減免及び返還に関する業務
四 その他田舎暮らし体験住宅等の管理運営に関して村長が必要と認める業務
(事業)
第七条 指定管理者は、田舎暮らし体験住宅の利用を効果的に推進するため、次の事業を行うことができる。
一 農業体験等の田舎暮らし体験事業
二 前号の事業を効果的に推進するための事業
(指定管理者の指定の期間)
第八条 指定管理者が田舎暮らし体験住宅等の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の四月一日から(当該指定を受けた日が四月一日以降である場合は、当該日)から起算して三年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(管理業務等の報告の聴取等)
第九条 村長は、田舎暮らし体験住宅等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し管理業務又はそれに係る経理の状況に関し、定期又は臨時に報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取り消し)
第十条 村長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の一部又は全部の停止を命令することができる。
一 指定管理者が前条の指示に従わないとき。
二 当該指定管理者に田舎暮らし体験住宅等の管理を継続することが適当でないと認められるとき。
(利用期間)
第十一条 田舎暮らし体験住宅の利用期間は、原則として一週間以上一年未満の期間とする。
(利用の承認)
第十二条 田舎暮らし体験住宅を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
一 田舎暮らし体験住宅における秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 田舎暮らし体験住宅を損傷するおそれがあるとき。
三 その他管理上支障があるとき。
一 利用者が利用の取り消しを申し出たとき。
二 利用者が承認された内容の変更を申し出たとき。
三 利用者の利用が前条第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
四 利用者が承認された内容と異なる利用をし、又は利用条件を遵守しなかつたとき。
五 利用者の利用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
六 利用者が偽りの内容により申請を行う等不正の手段で承認を受けたとき。
七 会益上必要があると認められるとき。
2 利用者が前項の規定による処分によつて損害を受けることがあつても、村及び指定管理者はその責を負わない。
(利用権の譲渡の禁止)
第十四条 利用者は、田舎暮らし体験住宅の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金)
第十五条 利用者は、田舎暮らし体験住宅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額に消費税法(昭和六十三年法律第一〇八号)に定める消費税率と地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)に定める地方消費税率を合計した税率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額の範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について村長の承認を得なければならない。
3 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の減免)
第十六条 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を受けた基準により、利用料金の一部を免除することができる。
(利用料金の返還)
第十七条 指定管理者は、利用者の責めに帰さない事由等により利用承認を取り消した場合は、当該利用料金の全額又は一部を返還するものとする。
(入場の制限)
第十八条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則又は承認条件に違反する者その他田舎暮らし体験住宅等の管理上著しく支障があると認められる者の入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(原状回復義務)
第十九条 利用者は、田舎暮らし体験住宅の利用が終了したときは、速やかに当該住宅を原状に回復しなければならない。利用を取り消され、又は停止されたときも、また同様とする。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、指定を取り消されたとき又は管理業務の停止命令を受けたときは、速やかに田舎暮らし体験住宅等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第二十条 自己の責任に帰すべき理由により田舎暮らし体験住宅等を損壊し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別な事情があるときは、弁償の義務を免除し、又は弁償額を減免することができる。
(秘密保守義務)
第二十一条 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するにあたつては個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の趣旨を十分尊重し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び従事者は、田舎暮らし体験住宅等の管理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了した後、指定を取り消された後又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。
(販売行為等の禁止)
第二十二条 田舎暮らし体験住宅等において、村長の許可を受けないで物品の販売行為若しくは寄附募集の行為をしてはならない。ただし、当該住宅等の指定管理者が、その業として販売行為等を行う場合はこの限りでない。
(委任)
第二十三条 この条例に定めるもののほか、管理運営及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(利用料金の徴収を免れた者に対する過料)
第二十四条 村長は、詐欺その他の不正の行為により、利用料金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第七号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第十五条関係)
区分 | 金額 | 備考 | |
上限 | 下限 | ||
一週間以上一月未満 | 日額二〇、〇〇〇円 | 日額五、〇〇〇円 | 土地及び母屋の賃料、光熱水費、燃料費並びに通信費を含む。 |
一月以上一年未満 | 月額一〇〇、〇〇〇円 | 月額三〇、〇〇〇円 | 土地及び母屋の賃料のみとする。 |
備考 一週間以上一月未満の区分については、十一月から翌年四月までの期間については、暖房費として日額に一、〇〇〇円以内の金額を加算することができる。