○昭和村補装具費の支給に関する規則

平成十九年十月一日

規則第二十二号

(趣旨)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十六条第一項の規定に基づく補装具費の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支給対象者)

第二条 補装具費の支給の対象となる者は、村の区域内に住所を有する身体障害者又は身体障害児とする。ただし、他の法令の規定に基づき補装具又はそれと同機能の用具の給付又は貸与等が受けられる者については、補装具費の支給の対象としない。

(支給の申請等)

第三条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者又は身体障害児の保護者は、補装具費(購入・修理)支給申請書(第一号様式)に医師により作成された補装具費支給意見書(当該申請に係る身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)が身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項に規定する身体障害者手帳により補装具の購入又は修理を必要とする者であることが確認できる場合又は村長が身体障害者等の補装具について第三項の規定により補装具費の支給の要否について判定を求める場合は、添付を省略することができる。)及び当該申請をした者の属する世帯の所得を証する書類(同意書(第二号様式)を提出した場合は、添付を省略することができる。)を添付して村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があつたときは、補装具費支給調査書(第三号様式)により必要な調査を行うものとする。

3 村長は、身体障害者等の補装具費の支給の申請に係る補装具が更生相談所(身体障害者福祉法第九条第六項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)の判定が必要であると認めるときは、更生相談所に補装具費支給判定依頼書(第四号様式)により当該身体障害者等に係る補装具費の支給の要否について判定を求めるとともに、当該身体障害者等に補装具費支給判定通知書(第五号様式)により通知するものとする。

(支給の決定等)

第四条 村長は、補装具費の支給を決定したときは補装具費支給決定通知書(第六号様式)により、支給しないと決定したときは補装具費支給却下決定通知書(第七号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により支給を決定したときは、補装具費支給券(第八号様式)を交付するものとする。

(購入又は修理)

第五条 前条第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者又は身体障害児の保護者(以下「補装具費支給対象者」という。)は、補装具の製作又は修理を行う者で村に登録したもの(以下「登録業者」という。)から補装具を購入し、又は修理を依頼するものとする。

2 補装具費支給対象者は、補装具の購入又は修理を依頼する場合は、補装具費支給券を提示して行わなければならない。

(費用の支払い等)

第六条 補装具費支給対象者は、購入又は修理を依頼した補装具の引渡しを受けたときは、登録業者に当該補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象者は、請求書に補装具の購入又は修理に要した費用に係る領収書を添付して村長に補装具費を請求するものとする。

3 補装具費支給対象者は、補装具費の請求及び受領に関する権限を登録業者に委任することができる。

4 前項の規定による委任の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(補装具費の返還)

第七条 村長は、偽りその他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、支給の決定を取り消し、補装具費として支給した額の全部又は一部に相当する額を返還させることができる。

(台帳の整備)

第八条 村長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給申請決定簿(第九号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(補則)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二五年規則第二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

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昭和村補装具費の支給に関する規則

平成19年10月1日 規則第22号

(平成25年4月1日施行)