○昭和村補装具費の支給に関する規則
平成十九年十月一日
規則第二十二号
(趣旨)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十六条第一項の規定に基づく補装具費の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給対象者)
第二条 補装具費の支給の対象となる者は、村の区域内に住所を有する身体障害者又は身体障害児とする。ただし、他の法令の規定に基づき補装具又はそれと同機能の用具の給付又は貸与等が受けられる者については、補装具費の支給の対象としない。
(支給の申請等)
第三条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者又は身体障害児の保護者は、補装具費(購入・修理)支給申請書(第一号様式)に医師により作成された補装具費支給意見書(当該申請に係る身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)が身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項に規定する身体障害者手帳により補装具の購入又は修理を必要とする者であることが確認できる場合又は村長が身体障害者等の補装具について第三項の規定により補装具費の支給の要否について判定を求める場合は、添付を省略することができる。)及び当該申請をした者の属する世帯の所得を証する書類(同意書(第二号様式)を提出した場合は、添付を省略することができる。)を添付して村長に申請しなければならない。
(購入又は修理)
第五条 前条第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者又は身体障害児の保護者(以下「補装具費支給対象者」という。)は、補装具の製作又は修理を行う者で村に登録したもの(以下「登録業者」という。)から補装具を購入し、又は修理を依頼するものとする。
2 補装具費支給対象者は、補装具の購入又は修理を依頼する場合は、補装具費支給券を提示して行わなければならない。
(費用の支払い等)
第六条 補装具費支給対象者は、購入又は修理を依頼した補装具の引渡しを受けたときは、登録業者に当該補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。
2 補装具費支給対象者は、請求書に補装具の購入又は修理に要した費用に係る領収書を添付して村長に補装具費を請求するものとする。
3 補装具費支給対象者は、補装具費の請求及び受領に関する権限を登録業者に委任することができる。
4 前項の規定による委任の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(補装具費の返還)
第七条 村長は、偽りその他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、支給の決定を取り消し、補装具費として支給した額の全部又は一部に相当する額を返還させることができる。
(台帳の整備)
第八条 村長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給申請決定簿(第九号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(補則)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。