○昭和村後期高齢者医療に関する条例
平成二十年三月十四日
条例第二号
目次
第一章 村が行う後期高齢者医療の事務(第一条・第二条)
第二章 保険料(第三条―第九条)
第三章 雑則(第十条)
第四章 罰則(第十一条―第十三条)
附則
第一章 村が行う後期高齢者医療の事務
(趣旨)
第一条 村が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年福島県後期高齢者医療広域連合条例第二十五号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(村において行う事務)
第二条 村は、保険料の徴収の事務、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第六条及び第七条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
一 広域連合条例第二条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
二 広域連合条例第十九条の保険料の額に係る通知書の引渡し
三 広域連合条例第二十条第二項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
四 広域連合条例第二十条第二項の保険料の徴収猶予の申請に対する福島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し
五 広域連合条例第二十一条第二項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
六 広域連合条例第二十一条第二項の保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
七 広域連合条例第二十二条本文の申告書の提出の受付
七の二 広域連合条例附則第一条の二の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付
八 前各号に掲げる事務に付随する事務
第二章 保険料
(保険料を徴収すべき被保険者)
第三条 村が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。
一 本村に住所を有する被保険者
二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第五十五条第一項の規定の適用を受ける被保険者であつて、病院等(同項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際本村に住所を有していた被保険者
三 法第五十五条第二項第一号の規定の適用を受ける被保険者であつて、継続して入院等をしている二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本村に住所を有していた被保険者
四 法第五十五条第二項第二号の規定の適用を受ける被保険者であつて、最後に行つた同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際本村に住所を有していた被保険者
(普通徴収に係る保険料の納期)
第四条 普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第一期 八月一日から同月三十一日まで
第二期 九月一日から同月三十日まで
第三期 十月一日から同月三十一日まで
第四期 十一月一日から同月三十日まで
第五期 十二月一日から同月三十一日まで
第六期 一月一日から同月三十一日まで
第七期 二月一日から同月二十八日まで(ただし、閏年は二十九日まで)
2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、村長が別に定めることができる。この場合において、村長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第百八条第二項又は第三項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に百円未満の端数がある場合又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(保険料の督促)
第五条 被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに保険料を完納しない場合においては、村長は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、広域連合条例第二十条第一項の規定により保険料の徴収が猶予されている場合は、この限りでない。
2 督促状で指定すべき期限はその発した日から十日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(延滞金)
第六条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が二千円以上(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
3 第一項の延滞金に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 村長は、被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認めたときは、第一項の延滞金を減免することができる。
(過誤納に係る納付金の還付又は充当)
第七条 被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る納付金がある場合においては、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十七条及び同法第十七条の二の規定の例により、その過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は未納に係る納付金に充当する。
(還付加算金)
第八条 前条の規定により、過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は充当する場合においては、地方税法第十七条の四の規定の例により、当該納付金の額に還付加算金を加算する。
2 前項の還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる過納又は誤納に係る納付金に千円未満の端数があるとき、又はその過納又は誤納に係る納付金の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第一項の還付加算金に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(還付又は充当の取扱い)
第九条 第七条の規定により、過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は未納の納付金に充当する場合においては、村長は、速やかに、当該被保険者又は連帯納付義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発するものとする。
2 被保険者又は連帯納付義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受理した場合又は既納の納付金のうち、過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合において、その過納又は誤納に係る納付金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書を提出しなければならない。
第三章 雑則
(委任)
第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
第四章 罰則
第十一条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が、正当な理由がなく法第百三十七条第二項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
第十二条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第四章の規定による徴収金(村が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
第十三条 前二条の過料の額は、情状により、村長が定める。
2 前二条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(平成二十年度における被扶養者であつた被保険者に係る保険料の納期の特例)
第二条 平成二十年度における被扶養者であつた被保険者(法第九十九条第二項に規定する被扶養者であつた被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、第四条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第三期 十月一日から同月三十一日まで
第四期 十一月一日から同月三十日まで
第五期 十二月一日から同月三十一日まで
第六期 一月一日から同月三十一日まで
第七期 二月一日から同月二十八日まで
(延滞金の割合等の特例)
第三条 当分の間、第六条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下本項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には年七・三パーセントの割合)とする。
附則(平成二五年条例第三三号)
この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(令和二年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の昭和村後期高齢者医療に関する条例附則第三条第一項から第四項までの規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金については、なお従前の例による。