○昭和村老人休養ホーム及びからむし織の里管理運営委員会条例
平成十九年十二月二十一日
条例第二十五号
(目的)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、昭和村老人休養ホーム及びからむし織の里管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 委員会は、昭和村老人休養ホーム及びからむし織の里の管理運営の円滑を期するため、次の事項について調査及び審議し、村長に意見具申する。
一 老人休養ホームの管理運営に関する事項
二 老人休養ホームの施設、設備に関する事項
三 からむし織の里の管理運営に関する事項
四 からむし織の里の施設、設備に関する事項
五 その他必要な事項
(組織)
第三条 委員会委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
一 村議会議員 一人
二 からむし生産技術保存協会役員 一人
三 農協役職員 一人
四 商工会理事 一人
五 観光協会役員 一人
六 老人クラブ連合会役員 一人
七 識見を有する者 一人
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。
2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第五条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会は会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、産業建設課において処理する。
(細則)
第八条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(昭和村老人休養ホーム管理運営委員会条例の廃止)
2 昭和村老人休養ホーム管理運営委員会条例(昭和四十八年昭和村条例第十七号)は、廃止する。
附則(平成二八年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。