○昭和村分担金徴収条例
平成二十一年十一月二十六日
条例第十九号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき、村又は県が施行する事業の分担金徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第二条 村は、この条例の定めるところにより、村又は県が施行する事業によつて利益を受ける者から分担金を徴収することができる。
(分担金の額)
第三条 分担金の額は、一事業ごとに、次の表に掲げる範囲内で、村長が定める額とする。
事業区分 | 分担金の額 | 摘要 |
農業用施設等整備事業 | 県が定める負担額(この額が四百万円を超える場合は四百万円) | 一 県が行う農業用施設の新設、改修事業等について適用する。 二 事業費とは、測量試験費、工事請負費及び附帯する事務費の合計額をいう。 |
事業費の百分の五十の額(この額が四百万円を超える場合は四百万円) | 一 村が単独で行う事業費が五百万円以上の農業用施設等の新設、改修事業等について適用する。 二 事業費とは、測量試験費、工事請負費及び附帯する事務費の合計額をいう。 | |
光ファイバ通信基盤等整備事業 | 柳津町に関わる事業費等の負担金に関する協定で定める額(この額が二百万円を超える場合は二百万円) | 一 事業費とは、測量試験費、工事請負費及び附帯する事務費等の合計額をいう。 |
(分担金の徴収の方法)
第四条 分担金は、納入通知書により徴収する。
(分担金の追徴及び還付)
第五条 工事の施工その他予算の都合等により、事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。
(分担金の減免)
第六条 村長は、災害その他特に必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
(規則への委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成二十一年度の事業から適用する。
附則(平成二二年条例第六号)
この条例は、平成二十二年三月二十九日から施行し、光ファイバ通信基盤等整備事業は、平成二十一年度施行の事業から適用する。
附則(平成二五年条例第一三号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。