○昭和村国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則

平成二十一年十二月十五日

規則第四号

(目的)

第一条 この規則は、平成二十年四月二日から平成二十年十二月三十一日までの間の月の初日以外の日において、七十五歳に到達したことによる医療保険制度の移行があつた者の属する世帯について、昭和村国民健康保険高額療養費特別支給金(以下「特別支給金」という。)を支給することにより、当該移行に伴う世帯の出費増を解消することを目的とする。

(支給要件及び支給額)

第二条 特別支給金は、次の各号に掲げる者(以下「特例対象者」という。)当該各号に該当するに至つた日(以下「特例対象日」という。)に属していた世帯について、特例対象日の属する月に被保険者が受けた療養に係る一部負担金等の額について、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号。以下「改正令」という。)第六条による改正前の国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「国保令」という。)の規定により算定した高額療養費及び他の公費負担の支給後の自己負担額が、改正令第六条による改正後の国保令の規定の例により算定した高額療養費及び他の公費負担を支給したとした場合の自己負担額を超える場合に、その超える額を特例対象者が特例対象日に属していた世帯の世帯主(世帯主であつた者を含む。以下同じ。)に対し支給する。

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十二条第一号に該当し、平成二十年四月二日から平成二十年十二月三十一日までの間の月の初日以外の日において高齢者医療確保法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより昭和村国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者。

 改正令第六条による改正後の国保令第二十九条の二第四項第二号に規定する被用者保険被保険者が高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、平成二十年四月二日から平成二十年十二月三十一日までの間の月の初日以外の日において昭和村国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険被保険者の被扶養者であつた者。

 国民健康保険組合の組合員が高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、平成二十年四月二日から平成二十年十二月三十一日までの間の月の初日以外の日において昭和村国民健康保険の被保険者の資格を取得した者。

(支給申請)

第三条 特別支給金の支給を受けようとする世帯主は、昭和村国民健康保険高額療養費特別支給金支給申請書(様式第一号)を村長に提出しなければならない。

(支給申請期限)

第四条 前条に規定する支給申請の期限は、平成二十二年一月二十九日とする。ただし、平成二十二年一月二十九日以前の通信日付印のあるものについては、支給申請期限までに申請されたものとする。

(支給額の計算の対象となる療養の範囲)

第五条 特別支給金の支給額の計算の対象となる療養は、平成二十二年一月二十九日までに村において確認した療養とする。

(支給の制限)

第六条 特別支給金の支給に係る療養の給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、被保険者が第三者から同一の事由について療養に係る損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、特別支給金の支給は行わない。

(支給)

第七条 村長は、第三条の規定による申請書の提出があつたときは、速やかに審査の上、支給の可否を決定し、支給する場合にあつては昭和村国民健康保険高額療養費特別支給金支給決定通知書(様式第二号)、支給しない場合にあつては昭和村国民健康保険高額療養費特別支給金不支給決定通知書(様式第三号)により世帯主に通知するものとする。

(申請が行われなかつた場合等の取扱い)

第八条 第四条に規定する支給申請期限までに世帯主からの申請が行われなかつた場合は、特別支給金の受領を辞退したものとする。

2 前条に規定する支給の決定を行つた後、申請書等の不備による口座振込不能等の事由により支給できなかつた場合において、村長が補正等を求めたにもかかわらず、平成二十二年三月十五日までに世帯主による補正等が行われなかつた場合は、当該申請は取り下げられたものとする。

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、特別支給金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成二十一年十二月十五日から施行する。

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昭和村国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則

平成21年12月15日 規則第4号

(平成21年12月15日施行)