○昭和村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年9月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭和村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成22年昭和村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通信設備の貸出)
第3条 条例第4条第4号の規定により、電気通信事業者に対する通信施設の一部貸出に関しては、破棄し得ない使用権契約(以下「IRU契約」という。)によるものとする。
2 IRU契約の契約先は、村長が定めるもとのする。
2 村長は、加入を承認するときは、昭和村光ネットワーク加入承認通知書(様式第2号)により加入者に通知するものとする。
(便宜の供与)
第7条 村は、条例第3条の引込設備等を設置するために必要最小限において加入者又は第三者が占有する土地、家屋構造物等を使用できるものとする。
2 加入者は、引込設備等の設置に関し、地主、家主その他利害関係人があるときは、昭和村光ネットワーク加入申込書(様式第1号)により同意を得なければならない。
(利用料の徴収方法等)
第9条 条例第13条の規定による利用料は、年2回徴収するものとする。
2 利用料は、4月から9月分を4月30日までに、10月から3月分を10月30日までに半月分を納入するものとする。その他の月からの利用については、納入通知書等により利用月数分を先払いするものとする。
3 利用料は、料金回収代行、口座振替、納入通知書による方法とし加入者が選択し納入するものとする。
(加入負担金等の減免)
第10条 条例第14条に規定する公益上その他特別な理由とは、おおむね次のとおりとし、減免する利用料は、月単位により算定し還付するものとする。
1 加入負担金の減免
(1) 営利を目的としない公共的な建物であると認められる場合
(2) 本村に永住の意思のある者が加入を希望する場合
(3) その他村長において必要があると認める場合
2 再送信利用料の減免
(1) 入院等の事由により不在の場合
(2) その他、特別な事情により村長が止むを得ないと認めた場合
(減免の申請)
第11条 条例第14条の規定により減免を受けようとする者は、届出を行わなければならない。
(加入負担金等の徴収)
第13条 村長は、偽りその他不正行為により、この規則により減免を受けた者があるときは、その者から減免した全額又は一部の納付を命ずることができる。
(補足)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則