○昭和村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年9月22日

規則第3号

(用語)

第2条 この規則において用いる用語の定義は、条例で使用する用語の例による。

(通信設備の貸出)

第3条 条例第4条第4号の規定により、電気通信事業者に対する通信施設の一部貸出に関しては、破棄し得ない使用権契約(以下「IRU契約」という。)によるものとする。

2 IRU契約の契約先は、村長が定めるもとのする。

(加入申込)

第4条 条例第7条の規定により、昭和村光ネットワークに加入しようとする者は、昭和村光ネットワーク加入申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、加入を承認するときは、昭和村光ネットワーク加入承認通知書(様式第2号)により加入者に通知するものとする。

(移転)

第5条 条例第10条の規定により、宅内設備等の移転を希望する者は、原則として工事を必要とする3週間前までに、昭和村光ネットワーク移転届出書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(脱退)

第6条 条例第11条の規定により、昭和村光ネットワークからの脱退をしようとする者は、昭和村光ネットワーク脱退届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(便宜の供与)

第7条 村は、条例第3条の引込設備等を設置するために必要最小限において加入者又は第三者が占有する土地、家屋構造物等を使用できるものとする。

2 加入者は、引込設備等の設置に関し、地主、家主その他利害関係人があるときは、昭和村光ネットワーク加入申込書(様式第1号)により同意を得なければならない。

(利用申込等)

第8条 条例第12条の規定により、地上デジタルテレビ放送、BSデジタルテレビ放送の再送信(以下「再送信」という。)を利用する者は、昭和村光ネットワーク(再送信)利用申込書(様式第5号)、再送信を休止しようとする者は、昭和村光ネットワーク(再送信)利用休止届出書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(利用料の徴収方法等)

第9条 条例第13条の規定による利用料は、年2回徴収するものとする。

2 利用料は、4月から9月分を4月30日までに、10月から3月分を10月30日までに半月分を納入するものとする。その他の月からの利用については、納入通知書等により利用月数分を先払いするものとする。

3 利用料は、料金回収代行、口座振替、納入通知書による方法とし加入者が選択し納入するものとする。

(加入負担金等の減免)

第10条 条例第14条に規定する公益上その他特別な理由とは、おおむね次のとおりとし、減免する利用料は、月単位により算定し還付するものとする。

1 加入負担金の減免

(1) 営利を目的としない公共的な建物であると認められる場合

(2) 本村に永住の意思のある者が加入を希望する場合

(3) その他村長において必要があると認める場合

2 再送信利用料の減免

(1) 入院等の事由により不在の場合

(2) その他、特別な事情により村長が止むを得ないと認めた場合

(減免の申請)

第11条 条例第14条の規定により減免を受けようとする者は、届出を行わなければならない。

2 加入者負担金の減免を受けようとする者は、昭和村光ネットワーク加入負担金減免申請書(様式第7号)、昭和村光ネットワーク(再送信)利用料の減免を受けようとする者は、昭和村光ネットワーク(再送信)利用料減免申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(減免の承認等)

第12条 村長は、減免の申請があつた場合は本人の了承を得て実態調査を行い、減免申請書を受理した日から30日以内に、昭和村光ネットワーク加入負担金減免決定通知書(様式第9号)、昭和村光ネットワーク(再送信)利用料減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(加入負担金等の徴収)

第13条 村長は、偽りその他不正行為により、この規則により減免を受けた者があるときは、その者から減免した全額又は一部の納付を命ずることができる。

(補足)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第5条第6条第10条第11条第12条及び第13条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条以下の申請行為等は、この規則施行前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

昭和村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年9月22日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)