○昭和村震災復興基金条例
平成二十四年二月二十日
条例第一号
(設置)
第一条 東日本大震災からの復興に関する事業を推進するため、地方自治法(昭和二十二年法律第二十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、昭和村震災復興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第五条 村長は、第一条に定める設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。