○昭和村鳥獣被害対策実施隊設置条例
平成二十四年六月二十一日
条例第十号
(目的)
第一条 この条例は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第九条第一項の規定に基づき、鳥獣被害対策実施隊の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第二条 この隊は、昭和村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)と称する。
2 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
(任務)
第三条 実施隊は、村長の指示により、農林水産業関係機関と緊密な連携及び情報の共有化を図り、鳥獣の個体数調整、被害防止及び生息状況の調査を計画的に行い、もつて鳥獣被害の防止に努めるものとする。
(任命)
第四条 実施隊員は、次の各号に掲げる者を充てる。
一 村職員のうちから村長が指名する者
二 被害防止施策に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、村長が任命する者
2 前項第二号に掲げる実施隊員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(報酬及び費用弁償)
第五条 第四条第一項第二号に掲げる実施隊員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第十二号)第二条第二項の規定により報酬を支給する。
(公務災害補償)
第六条 第四条第一項第二号に掲げる実施隊員が公務上の災害又は通勤による災害があつたときは、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和五十四年福島県市町村総合事務組合条例第十六号)により補償する。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。