○昭和村上下水道等維持管理基金条例
平成二十四年十二月二十日
条例第十四号
昭和村下水道等整備基金条例(平成十年条例第十三号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 昭和村の簡易水道、公共下水道及び農業集落排水並びに合併浄化槽の維持管理を円滑に行うために一般会計が負担する経費に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定により、昭和村上下水道等維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、これを基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 村長は、第一条に定める設置目的を達成するために、必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。