○昭和村小野川生涯学習センター条例
平成二十五年三月十五日
条例第二号
(設置)
第一条 村民の生涯にわたる学習活動を支援し、地域文化の創造及び振興を図り、豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため、昭和村小野川生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第二条 センターの位置は、昭和村大字小野川字後沢五〇八番地とする。
(事業)
第三条 センターは、次に掲げる事業を行う。
一 生涯学習事業の実施に関すること。
二 体験学習及び交流事業の実施に関すること。
三 地域の産業、文化の振興を目的とする事業に関すること。
四 地域の食文化を伝承又は創出するための事業に関すること。
五 前各号に掲げるもののほかセンターの目的を達成するために必要な事業
(職員)
第四条 センターに所長、その他必要な職員を置く。
(使用の許可等)
第五条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
一 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
二 施設又は附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。
三 専ら営利を目的とする事業のために使用するとき。
四 センターの管理上支障があると認めるとき。
五 その他、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。
3 教育委員会は、使用を許可する場合において管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第六条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料に消費税法(昭和六十三年法律第一〇八号)に定める消費税率と地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)に定める地方消費税率を合計した税率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第七条 村内に住所を置く者が、センターの目的に沿う事業に使用するときは、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第八条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が管理上の都合により利用させなくなつたときは、その限りでない。
(使用権譲渡等の禁止)
第九条 使用者は、センターの使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第十条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
一 この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
二 使用の許可の条件に違反したとき。
三 その他やむを得ない事由により、教育委員会が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じても、村は賠償の責任を負わない。
(原状回復義務)
第十一条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は前条第一項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償義務)
第十二条 使用者は、センターの施設又は附属設備を損傷したときは、教育委員会の指示に従いその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、その限りでない。
(委任)
第十三条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
別表(第六条関係)
区分 | 基本料金(一回につき) | 付加金 | |
八時三〇分から十七時まで | 十七時から二十一時まで | 一月から三月まで及び十一月から十二月までの間 | |
研修室一~六 | 五〇〇円 | 六〇〇円 | 基本料金の二〇%の額 |
調理実習室 | 一、〇〇〇円 | 一、二〇〇円 | 右に同じ |
基本料金の一回は四時間とする。