○昭和村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例
平成二十五年三月十五日
条例第五号
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の二第一項及び第四項第一号並びに第百十五条の十二第二項第一号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第二条 法第七十八条の二第一項の規定により条例で定める定員は、二十九人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)
第三条 法第七十八条の二第四項第一号及び法第百十五条の十二第二項第一号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。