○昭和村一般廃棄物処理施設技術管理者の資格を定める条例
平成二十五年三月十五日
条例第六号
(趣旨)
第一条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二十一条第三項の規定に基づき,本村が法第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の資格)
第二条 法第二十一条第三項の条例で定める資格は,次のとおりとする。
一 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項に規定する技術士(化学部門,水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
二 技術士法第二条第一項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて,一年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
三 二年以上法第二十条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学,薬学,工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後,二年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五 学校教育法に基づく大学の理学,薬学,工学,農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,三年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
六 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後,四年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
七 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,五年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
八 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科,化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後,六年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
九 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学,工学,農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後,七年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
十 十年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
十一 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。