○昭和村道の構造の技術的基準を定める条例
平成二十五年三月十五日
条例第七号
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十条第三項に規定する村道の構造の技術的基準を定めるものとする。
(用語)
第二条 この条例において使用する用語は、法及び道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(道路の区分)
第三条 道路の区分は、令第三条に定めるところによる。
(車線等)
第四条 車道は、次に掲げる部分を除き、車線により構成されるものとする。ただし、第三種第五級の道路にあつては、この限りでない。
一 副道
二 停車帯
三 交差点
四 車両の通行の用に供するため分離帯(中央帯のうち側帯以外の部分をいう。以下同じ。)が切断された車道の部分
五 乗合自動車停車所及び非常駐車帯
六 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすり付け区間
七 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすり付け区間
区分 | 地形 | 設計基準交通量(単位 一日につき台) | |
第三種 | 第二級 | 平地部 | 九千 |
第三級 | 平地部 | 八千 | |
山地部 | 六千 | ||
第四級 | 平地部 | 八千 | |
山地部 | 六千 |
区分 | 地形 | 一車線当たりの設計基準交通量(単位 一日につき台) | |
第三種 | 第二級 | 平地部 | 九千 |
山地部 | 七千 | ||
第三級 | 平地部 | 八千 | |
山地部 | 六千 | ||
第四級 | 山地部 | 五千 |
4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第三種第二級、第三種第三級、第三種第四級の普通道路において交通の状況により必要がある場合は、第三種第二級の普通道路にあつては同欄に掲げる値に〇・二五メートルを、第三種第三級の普通道路にあつては同欄に掲げる値に〇・五メートルを、第三種第四級の普通道路にあつては同欄に掲げる値に〇・七五メートルを加えた値までとし、第三級の小型道路の道路において地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同欄に掲げる値から〇・二五メートルを減じた値とすることができる。
区分 | 車線の幅員(単位 メートル) | ||
第三種 | 第二級 | 普通道路 | 三・二五 |
小型道路 | 二・七五 | ||
第三級 | 普通道路 | 三 | |
小型道路 | 二・七五 | ||
第四級 | 二・七五 |
5 第三種第五級の普通道路の車道の幅員は、四メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第三十四条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、三メートルとすることができる。
(車線の分離等)
第五条 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。
区分 | 中央帯の幅員(単位 メートル) | ||
第三種 | 第二級 | 一・七五 | 一 |
第三級 | |||
第四級 |
3 中央帯には、側帯を設けるものとする。
区分 | 中央帯に設ける側帯の幅員(単位 メートル) | |
第三種 | 第二級 | 〇・二五 |
第三級 | ||
第四級 |
5 分離帯には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。
6 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、令第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。
7 同方向の車線の数が一である第三種の道路の当該車線の属する車道には、必要に応じ、付加追越車線を設けるものとする。
(副道)
第六条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である第三種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。
2 副道の幅員は、四メートルを標準とするものとする。
(路肩)
第七条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) | |||
第三種 | 第二級から第四級まで | 普通道路 | 〇・七五 | 〇・五 |
小型道路 | 〇・五 | |||
第五級 | 〇・五 |
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) | ||
第三級 | 普通道路 | 二・五 | 一・七五 |
小型道路 | 一・二五 |
4 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 車道の右側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) |
第三種 | 〇・五 |
6 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあつては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
7 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
(停車帯)
第八条 停車帯の幅員は、二・五メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。
(自転車道)
第九条 自動車及び自転車の交通量が多い第三種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車の交通量が多い第三種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種の道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全、かつ、円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 自転車道の幅員は、二メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。
4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、令第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。
5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(自転車歩行者道)
第十条 自動車の交通量が多い第三種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては四メートル以上、その他の道路(第四項の規定により自転車歩行者道の有効幅員を二メートル以上としたものを除く。)にあつては三メートル以上とするものとする。
4 歩行者の交通量が極めて少ない道路にあつては、自転車歩行者道の有効幅員を二メートル以上とすることができる。
5 自転車歩行者道の幅員及び有効幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩道)
第十一条 歩行者の交通量が多い第三種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第三種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 第三種の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全、かつ、円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては三・五メートル以上、その他の道路(第五項の規定により歩道の有効幅員を一・五メートル以上としたものを除く。)にあつては二メートル以上とするものとする。
5 歩行者の交通量が極めて少ない道路にあつては、歩道の有効幅員を一・五メートル以上とすることができる。
6 歩道の幅員及び有効幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第十二条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全、かつ、円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員等)
第十三条 積雪地域に存する道路の中央帯及び路肩の幅員並びに自転車歩行者道及び歩道の幅員又は有効幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。
(植樹帯)
第十四条 必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 植樹帯の幅員は、一・五メートルを標準とするものとする。
一 景勝地を通過する幹線道路の区間
二 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
4 植樹帯の植栽に当たつては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
区分 | 設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | ||
第三種 | 第二級 | 六十 | 五十又は四十 |
第三級 | 六十、五十又は四十 | 三十 | |
第四級 | 五十、四十又は三十 | 二十 | |
第五級 | 四十、三十又は二十 |
2 副道の設計速度は、一時間につき、四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートルとする。
(車道の屈曲部)
第十六条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑にならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第三十四条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | 曲線半径(単位 メートル) | |
六十 | 百五十 | 百二十 |
五十 | 百 | 八十 |
四十 | 六十 | 五十 |
三十 | 三十 | |
二十 | 十五 |
(曲線部の片勾配)
第十八条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第三種の道路で自転車道等を設けないものにあつては、六パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。
区分 | 道路の存する地域 | 最大片勾配(単位 パーセント) | |
第三種 | 積雪寒冷地域 | 積雪寒冷の度が甚だしい地域 | 六 |
その他の地域 | 八 | ||
その他の地域 | 十 |
(曲線部の車線等の拡幅)
第十九条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあつては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(緩和区間)
第二十条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすり付けをするものとする。
設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ(単位 メートル) |
六十 | 五十 |
五十 | 四十 |
四十 | 三十五 |
三十 | 二十五 |
二十 | 二十 |
(視距等)
第二十一条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位 一時間につきキロメートル) | 視距(単位 メートル) |
六十 | 七十五 |
五十 | 五十五 |
四十 | 四十 |
三十 | 三十 |
二十 | 二十 |
2 車線の数が二である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。
区分 | 設計速度 (単位 一時間につきキロメートル) | 縦断勾配(単位 パーセント) | ||
第三種 | 普通道路 | 六十 | 五 | 八 |
五十 | 六 | 九 | ||
四十 | 七 | 十 | ||
三十 | 八 | 十一 | ||
二十 | 九 | 十二 | ||
小型道路 | 六十 | 八 | ||
五十 | 九 | |||
四十 | 十 | |||
三十 | 十一 | |||
二十 | 十二 |
(登坂車線)
第二十三条 必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。
2 登坂車線の幅員は、三メートルとするものとする。
(縦断曲線)
第二十四条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき六十キロメートルである第三種第二級の道路にあつて、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を千メートルまで縮小することができる。
設計速度 (単位 一時間につきキロメートル) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径(単位 メートル) |
六十 | 凸型曲線 | 千四百 |
凹型曲線 | 千 | |
五十 | 凸型曲線 | 八百 |
凹型曲線 | 七百 | |
四十 | 凸型曲線 | 四百五十 |
凹型曲線 | 四百五十 | |
三十 | 凸型曲線 | 二百五十 |
凹型曲線 | 二百五十 | |
二十 | 凸型曲線 | 百 |
凹型曲線 | 百 |
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度 (単位 一時間につきキロメートル) | 縦断曲線の長さ(単位 メートル) |
六十 | 五十 |
五十 | 四十 |
四十 | 三十五 |
三十 | 二十五 |
二十 | 二十 |
(舗装)
第二十五条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を四十九キロニユートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全、かつ、円滑な交通を確保することができるものとして、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成十三年国土交通省令第百三号)で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
3 第三種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(横断勾配)
第二十六条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の下欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
路面の種類 | 横断勾配(単位 パーセント) |
前条第二項に規定する基準に適合する舗装道 | 一・五以上二以下 |
その他 | 三以上五以下 |
2 歩道又は自転車道等には、二パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
3 前条第三項本文に規定する構造の舗装道にあつては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
(合成勾配)
第二十七条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき三十キロメートル又は二十キロメートルの道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二・五パーセント以下とすることができる。
設計速度 (単位 一時間につきキロメートル) | 横断勾配(単位 パーセント) |
六十 | 十・五 |
五十 | 十一・五 |
四十 | |
三十 | |
二十 |
2 積雪寒冷の度が甚だしい地域に存する道路にあつては、合成勾配は、八パーセント以下とするものとする。
(排水施設)
第二十八条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差又は接続)
第二十九条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で五以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。
3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第三級の普通道路にあつては二・七五メートルまで、縮小することができる。
4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあつては三メートル、小型道路にあつては二・五メートルを標準とするものとする。
5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすり付けをするものとする。
(立体交差)
第三十条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が二以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が二以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。
3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。
(待避所)
第三十一条 第三種第五級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
一 待避所相互間の距離は、三百メートル程度とすること。
二 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
三 待避所の長さは、二十メートル程度とし、その区間の車道の幅員は、五メートル程度とすること。
2 令第三条第二項本文の規定により第三種の道路に区分される平地部の村道であつて、当該村道の交通量の状況その他の特別の理由があるものにおいては、地域の実情に応じ、前項各号に定めるところにより、待避所を設けることができる。
(交通安全施設)
第三十二条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、次に掲げる施設を設けるものとする。
一 横断歩道橋等
二 柵
三 照明施設
四 視線誘導標
五 緊急連絡施設
六 駒止
七 道路標識
八 道路情報管理施設(第五号に掲げる施設を除く。)
九 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(凸部、狭さく部等)
第三十三条 主として近隣に居住する者の利用に供する第三種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭さく部若しくは屈曲部を設けるものとする。
(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)
第三十四条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。
(自動車駐車場等)
第三十五条 安全、かつ、円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯を設けるものとする。
(防雪施設その他の防護施設)
第三十六条 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、次に掲げる施設を設けるものとする。
一 雪覆工
二 流雪溝
三 融雪施設
四 吹きだまり防止施設
五 雪崩防止施設
2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(橋、高架の道路等)
第三十七条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。
2 前項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係るものを除くほか、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第四十条 自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、二・五メートルまで縮小することができる。
2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員〇・五メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。
3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、令第三十九条第四項の建築限界を勘案して定めるものとする。
4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全、かつ、円滑に通行することができるものでなければならない。
(歩行者専用道路)
第四十一条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。
2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、令第四十条第三項の建築限界を勘案して定めるものとする。
3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全、かつ、円滑に通行することができるものでなければならない。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。