○昭和村道に設ける道路標識の寸法を定める条例
平成二十五年三月十五日
条例第八号
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十五条第三項に規定する村道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。
一 本標識 標識令別表第二に掲げる案内標識(「柱の規格」及び「国道番号」を除く。以下同じ。)及び警戒標識(「本標識板及び柱の規格」(柱の規格の部分に限る。)を除く。以下同じ。)をいう。
二 補助標識 標識令別表第二に掲げる補助標識(「補助標識板及び柱の規格」(柱の規格の部分に限る。)、「日・時間」、「車両の種類」、「駐車余地」、「駐車時間制限」、「始まり」、「区間内」、「区域内」、「終わり」、「追越し禁止」、「前方優先道路」及び「規制理由」を除く。以下同じ。)をいう。
(道路標識の寸法)
第三条 道路標識の寸法は、次に掲げるものとする。
一 本標識板(本標識の掲示板をいう。)の寸法
イ 標識令別表第二で寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
ロ 道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路(当該自動車専用道路と同法第四十八条の三に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるものに限る。以下単に「自動車専用道路」という。)に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。
ハ 自動車専用道路に設置する案内標識については、図示の寸法の三倍まで拡大することができる。
ニ 自動車専用道路に設置する警戒標識については、設計速度が六十キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあつては図示の寸法の二倍まで拡大することができる。
ホ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあつては、図示の横寸法を図示の寸法の二・五倍まで拡大することができる。
へ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道((百二十―A))」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあつては図示の寸法(ホに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあつては、当該拡大後の図示の寸法)の一・三倍、一・六倍又は二倍に拡大することができる。
ト 自動車専用道路以外の道路に設置する「登坂車線」、「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあつては、図示の寸法の一・五倍又は二倍に拡大することができる。
チ 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の文字数により図示の横寸法(「道路の通称名((百十九―C))」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
二 本標識板の文字(数字を含む。ロを除き、以下同じ。)及び記号の大きさに縁、縁線及び区分線の太さ
イ 標識令別表第二で文字及び記号の大きさが図示されているものについては、図示の寸法を基準とする。
設計速度 | 文字の大きさ |
四十キロメートル毎時、五十キロメートル毎時又は六十キロメートル毎時 | 二十センチメートル |
三十キロメートル毎時以下 | 十センチメートル |
ハ 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、ロの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの〇・六倍の大きさとする。
ニ 「著名地点((百十四―B))」を表示する案内標識の文字の大きさは、十センチメートルを標準とする。
ホ 「市町村」、「都道府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの一・七倍以下の大きさとする。
へ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の〇・七倍以下の大きさとする。
ト 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(1) 案内標識の縁は、自動車専用道路以外の道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道((百二十―B))」を表示するものについては、九ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては十六ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては十ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては八ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの二十分の一以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの二十分の一以上の太さとする。
(2) 警戒標識の縁及び縁線は、十二ミリメートルとする。
(3) 補助標識板(補助標識の表示板をいう。)の寸法
(i) 標識令別表第二で寸法が図示されているものについては、図示の寸法を基準とする。
(ii) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。