○昭和村スポーツ推進委員に関する規則
平成二十五年三月二十二日
教委規則第一号
昭和村体育指導委員会規則(昭和三十七年六月二十日教委規則第一号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十二条第二項の規定に基づき、昭和村スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第二条 委員は、住民のスポーツ推進に関し、次の職務を行う。
一 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
二 教育機関及び行政機関の行うスポーツ行事又は事業に協力すること。
三 スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
四 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
五 住民のスポーツについての理解を深めること。
六 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。
(定数)
第三条 委員の定数は十二名以内とする。
(任期)
第四条 委員の任期は二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第五条 委員は、相互の連絡を密にし、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(研修)
第六条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第七条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。