○村長等の給与の臨時特例に関する条例
平成二十五年七月四日
条例第二十五号
(給料月額の特例)
第一条 平成二十五年八月一日から平成二十六年二月二十八日までの間(以下「特例期間」という。)における村長及び副村長の給料月額は、村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる村長又は副村長の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 村長 特別職給与条例附則第二項で定める額から、当該額に百分の一・五を乗じて得た額を減じた額
二 副村長 特別職給与条例第三条別表に定める額から、当該額に百分の一・五を乗じて得た額を減じた額
(端数計算)
第二条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成二十五年八月一日から施行する。